債務整理

自己破産するとどんなメリットがある?

借金が嵩み、滞納を続けるしかなく、もう返済ができないという状況になった時、「破産(自己破産)」という言葉を思い浮かべる方は多いのではないでしょうか。

自己破産と聞くと、世間一般的にはマイナスのイメージが付き纏うかと思います。しかし、自己破産は法的に認められた借金の整理方法であり、手続きが成功することでほとんど全ての借金を免除してもらうことができます。

今回は、デメリットばかりが気になりがちな自己破産のメリットについて、詳しく解説します。
破産に関する漠然とした不安を払拭することで、債務者の方々が新しい生活をスタートすることの助けとなれば幸いです。

1.自己破産とは?

自己破産は、破産法による法的な借金問題の解決方法であり、認められると税金等を除いたほとんど全ての借金の支払い義務が免除されます。
一方で、債権者(お金を貸した側)には、債務者(お金を借りた側)が持つ一定の財産を配当しなければなりません。

つまり、「これ以上借金を支払えなくなった人に対し、その人が持っている価値ある財産を処分・換価して債権者に分配し、それでも残った分の債務については支払わなくて良くしてもらう」ということです。

2.自己破産のメリット

自己破産には、様々なメリットがあります。

(1) 借金の支払い義務がなくなる

自己破産の一番のメリットと言えます。自己破産手続きが成功すると、借金の支払い義務は免除されますので、これまで借金浸けであった生活から心機一転し、新たな人生をスタートすることができます。

別の債務整理方法である任意整理や個人再生では、借金は減額されますが、全額免除はできません。借金が0になるというのは、自己破産だけのメリットです。

よって、自己破産のみ、現在収入がない(無職だ)という方でも手続きが可能なのです。

また、弁護士に自己破産を依頼すると、弁護士は各債権者に「受任通知」と呼ばれるものを送付するのですが、これを受け取り次第、各債権者は債務者に直接取り立て・督促をすることができなくなります。
自己破産を開始することで、日々の辛い督促などからも解放されるのです。

なお、法律上、受任通知により取り立て・督促ができなくなるのは貸金業者だけで、個人の債権者等は含まれませんのでご注意ください。

(2) 最低限の財産を残して手続きができる

先ほど「債権者には債務者が持つ一定の財産を配当しなければなりません」と言いましたが、これはつまり、処分をしなくても良い財産があるということです。

各裁判所によって細かな運用は異なりますが、99万円以下の現金や、生活に必要な家具家財など、そして手続き開始後に得た新得財産(給料など)は処分の対象になりません(これらの処分されない財産を「自由財産」と言います)。

また、マイホームは処分を免れませんが、賃貸に引っ越すことは可能です。
今現在賃貸アパートなどに住んでいる方も、家賃の滞納さえなければそのまま住み続けることができます(逆に、家賃の滞納があると、大家さんなどに立ち退きを要請されることがあります。この場合は弁護士にご相談ください)。

自己破産をしたからと言って、一文無しになって路頭に迷う…ということはないので、ご安心ください。

(3) 債務額がいくらであっても手続き可能

例えば、財産を残しつつ借金を大幅に減額できる個人再生は、債務額の合計が(住宅ローンを除き)5,000万円以下でなければ手続きができません。

しかし、自己破産に債務額の制限はありません。5,000万円以上の借金がある場合はもちろん、逆に、借金が100万円程度であっても、債務者が支払不能な状況であれば破産手続きを開始することが可能です。

(4) 債権者からの訴訟や差し押さえが停止される

借金滞納を続け、結果として訴訟を提起されてしまったという方や、既に給与などの差し押さえを受けてしまったという方もいらっしゃるかもしれません。

自己破産手続きが開始されると、既に提起されている訴訟が中断します。
また、給与差し押さえなどの強制執行も、失効または中止されます。

特に、給与の差し押さえが失効した場合、手元に入る金額が増える(元に戻る)わけですから、生活はぐっと楽になるでしょう。

[参考記事]

自己破産で差し押さえを解除できるって本当?

3.自己破産に関する誤解

これまで、自己破産に関するメリットを説明してきましたが、「それでも、自己破産をすることによるデメリットも多いはず」「自己破産をすると○○ができなくなると聞いた」と不安に思われる方もいらっしゃるでしょう。

最後に、自己破産に関するよくある誤解を解説します。
以下のような事柄は事実ではありませんので、正しい知識を持った上で、自己破産を検討することをお勧めします。

(1) 引っ越し・旅行の制限

正確には、自己破産手続き中であっても、「裁判所の許可を得れば」引っ越しや旅行は可能です。

債務者が無断で引っ越しをしたり、長期の旅行へ行ったりすると、裁判所や弁護士と連絡を取ることが難しくなってしまう可能性があります。

このようなことを防ぐために、破産手続き中は無断で引越しや旅行をしないようにとされているのです(破産法37条)。
裁判所の許可が下りないというケースは滅多にありませんので、ご安心ください。

なお、このような居住地の制限があるのは、自己破産の中でも「管財事件」という手続きになった場合のみです。
管財事件となるのは、破産手続きの中でも1割程度と言われているので、多くの方にとっては影響がないでしょう。

(2) 職業・資格の制限

「自己破産をすると仕事を解雇される」「一部の資格職にずっと就けなくなる」という誤解も多々見受けられます。

しかし、自己破産における仕事の影響は非常に限定的です。

まず、自己破産で一時的に就けなくなる職業・資格というのは、以下の通りです。

弁護士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、公認会計士、宅建主任者などの一部士業、生命保険募集人、警備員、旅行業務取扱主任者、貸金業登録者、質屋など

これらの職業は、破産法に定めがあるわけではなく、弁護士法や司法書士法、税理士法、警備業法など、それぞれの資格に関する法律で職業上の欠格事由が定められています。

また、これらの職業への従事が制限されるのは、自己破産の手続き期間中のみです。自己破産の手続きが終わり、免責(借金が0になること)が認められれば、該当の職業には当然に復帰(再就職)することができます。
この期間は、多くの場合で数ヶ月〜半年程度でしょう。

また、自己破産が原因で解雇をされるということもありません。仮に解雇を言い渡された場合、不当解雇として訴えることができます。

破産手続き中は、その期間のみ所属部署を変えてもらう・休職をさせてもらうなどで対応しましょう。

(3) 戸籍や住民票への掲載

自己破産をしたという事実が、戸籍や住民票へ掲載されるということもありません

また、普通に過ごしていれば、自己破産をしたという事実が近所に知られるということもないので、ご安心ください。
(「官報」というものには自己破産の事実が掲載されますが、官報を日常的に見ている人はほとんどいません。)

(4) 選挙権は無くならない

自己破産をしても、選挙権はなくなりません。
被選挙権に関しても同様です。

(5) ライフライン(水道電気ガス)が止まることはない

自己破産が理由で、水道・電気・ガスなどのライフラインが止まることはありません

しかし、自己破産が終了したら、その後の水道光熱費はしっかりと支払いをするようにしましょう。滞納を続けると、破産に関係なく供給が停止してしまいます。

4.自己破産に関する不安は弁護士へ

このように、自己破産には様々なメリットがあります。
もちろん、デメリットもありますが、正しい知識を身につけた上で検討をすれば、自己破産は決して「怖い」ものではありません。

とは言え、貴方にぴったりの債務整理方法が自己破産であるとは限りません。もしかしたら、個人再生や任意整理で解決する方が、メリットが大きい可能性もあります。

自分にとって最善の解決方法を探すためにも、借金問題でお困りの方は、一度弁護士にご相談ください。

泉総合法律事務所は、各債務整理手続きのメリット・デメリットを、それぞれ丁寧に説明した上で、どの債務整理方法が最もお勧めかをアドバイスいたします。

「自己破産をしたいがデメリットが不安」という方はもちろん、「自分は自己破産が良いのかどうか分からない」という方からの相談も心よりお待ちしております。

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