債務整理

個人再生とは?申立後の手続きの流れ

「個人再生手続きがよく分からない…」申立後の流れ

借金にお悩みの方で、「ローンを払い続けている住宅がある。マイホームを残したいから、自己破産はできない」「借金の総額が多いから、任意整理では解決が難しい」というような方は多くいらっしゃいます。

このような方は、「個人再生」を検討することになるでしょう。

しかし、個人再生がどのような制度であり、また、どのような流れで手続きが進んでいくのかは、あまり知られていません。

ここでは、再生手続きの申立てを行った後の流れについて、詳しく説明します。

1.個人再生とは

個人再生は、借金を約1/5程度まで圧縮した上で、それを原則3年(例外5年)で計画通りに弁済し終えれば、残りの約4/5の借金の返済義務が免除されるというものです(なお、どれくらい圧縮してもらえるかは、借金の総額や保有している資産の額などによって変わります)。
裁判所を通して行う手続きで、合法的に借金を減らす債務整理の一種です。

個人再生の最大の特徴は、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)により、ローン返済中のマイホームを手元に残したまま借金を減額できるという点です。

利用のための用件はありますが、これが活用できる場合、念願のマイホームからの引っ越しを余儀なくされることもありません。

また、任意整理以上の大幅な借金の減額が期待できますし、自己破産のように手持ちの高価な資産を換価・処分されることもありません。

しかし、手続きが非常に複雑故に費用が多くかかりがちな点や、手続き後はブラックリストに登録される、債務の保証人に迷惑がかかるなどのデメリットもあります。

2.個人再生の流れ

では、個人再生の流れを簡単に説明します。

詳細を説明すればもっと複雑な手続きである個人再生ですが、基本的には弁護士に依頼をすることになるため、その煩雑な手続きの多くを弁護士に任せることができます。

(1) 個人再生を弁護士に依頼

まずは、先述の通り個人再生を弁護士に依頼します。
個人再生は、弁護士の力量により残務の弁済額が変わったり、そもそも個人再生が認可されるか否かが変わったりします。そのため、借金問題の解決実績が豊富な弁護士に依頼するべきでしょう。

債務整理の相談なら無料としている弁護士事務所が多いため、まずは複数の法律事務所に実際に相談へ行き、依頼する弁護士を決めることをお勧めします。

なお、当泉総合法律事務所も、債務整理に関するご相談は何度でも無料としております。

個人再生を弁護士に依頼し、委任契約を結ぶと、弁護士は各債権者に「受任通知」を送付します。
これは、文字通り弁護士が債務者の個人再生を受任したことを通知する書類で、これが届いて以降、銀行や消費者金融などの債権者は債務者に直接の取り立て・督促ができなくなります。

今まで数々の督促に悩まされる日々を送っていた方ならば、これだけでも気持ちが楽になるのではないでしょうか。

弁護士はその後、債権者に取引履歴の開示請求を行い、これを元にして債務者の持つ債権の調査と過払い金の有無を確認します。

(2) 開始決定

弁護士は、債務者の家計・手持ちの財産の調査を経て、個人再生の申立書を作成し、これを裁判所に提出します。

申立書と一緒に、債権者一覧表・家計簿・財産目録(現金や預金はもちろん、退職金や保険の解約返戻金などについても記載)・住宅ローンに関する資料(住宅資金特別条項を利用する場合)も添付します。これらの資料は、弁護士の指示を受けて用意すれば大丈夫です。

補正が無ければ申立から1ヶ月以内に、個人再生手続開始決定がされます。

(3) 債権調査(債権届出書の提出)

再生計画認可決定が出た後には、残った債務について弁済を行っていくことになります。
そこで、弁済すべき借金(再生債権)がいくらなのかということを正確に確定しなければなりません。

よって、正確な債権額を確定させるための調査がここで行われます。
(申立の前にも、債権がいくら存在するのかという点についてはしっかり調査をするのですが、それとは別に行われます。)

具体的には、各債権者が裁判所に債権の届出を行うことになります。

債権届出期間の終了後には、債務者は、各債権者が届出た債権の金額の認否を記載した「債権認否一覧表」を裁判所に提出する必要があります。
事実と異なる金額が記載されているような場合には、異議を述べることができるのです。

(4) 報告書を提出

債務者は、「再生手続開始後に遅滞なく」、裁判所へと報告書を提出する必要があります。

報告書(民事再生法125条1項)では、再生手続開始に至った経緯や家族関係、現在の住居の状況などについて記載します。申立時から財産状況が変化した場合も報告が必要です。

(5) 再生計画案の作成・提出

再生債権(弁済すべき借金)の金額が明らかになったら、債務者は、再生計画案を裁判所に提出します。
この案を基準として、どのように今後弁済をしていくのかを決めることとなります。

この再生計画案の内容を定める上で、最低限必要なことは、債権者間の平等が保たれていること、原則として3年間(例外的に5年間)・3カ月に1回以上の弁済が予定されていること等が挙げられます。
「2カ月に1回弁済するが、ボーナス月には支払いを増やす」ということも可能です。

なお、公共料金や税金については、再生手続きによらず、随時弁済することとなります。

申立からここまでは、約4ヶ月〜5ヶ月程度でしょう。

(6) 再生計画認可決定

裁判所が再生計画の認可・不認可の決定を行います(裁判所は、各債権者から意見を聴取した個人再生委員の意見書を参考にします)。

認可決定が確定したら、あとは再生計画に基づいて減額された債権を返済していくことになります。

3.個人生産を検討されている方は泉総合法律事務所へ

以上で見たように、個人再生手続きの最中には見慣れない単語が多数出てきます。手続き自体も複雑なため、上手くイメージができないだけでなく、実際に行うとなると「大変そう」と躊躇してしまう方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、このまま借金を放置することは当然ながらお勧めできません。
住宅ローンの支払いと業者への支払いとで生活が苦しいという方は、個人再生手続きを検討されることをお勧めします。

泉総合法律事務所では、個人再生手続きについて多数の解決実績があります。個人再生を含めた債務整理については、何度でも無料で法律相談を行っています。

もちろん、一般の方にもわかりやすい説明で、個人再生手続きについてご案内をいたします。借金問題でお困りの方は、ぜひ一度、泉総合法律事務所へご相談ください。

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