主婦が家族(夫)に内緒で借金問題を解決する方法
2010年に貸金業法が改正されて以来、専業主婦が借金をする場合は夫の同意書や収入証明が必要になり、以前に比べれば主婦が配偶者に黙って多額の借入をすることはできなくなりました。
しかし、実際はショッピングでの散財といった理由ではなく、生活費の補填や急な出費の穴埋めといったきっかけから、ごく普通の主婦が借金問題に悩んでいることがまだ多いのです。
ここでは、家族、特に夫(旦那さん)に内緒で借金問題を解決する方法を解説します。
このコラムの目次
1.主婦が夫に内緒で実践できる借金返済方法
夫に内緒でカードローンやキャッシングの借金を抱える専業主婦は少なくありません。
夫に内緒でお金を借りている場合には、途中で打ち明けるのが非常に難しくなります。滞りなく返済できているうちはまだしも、返済に行き詰った場合は、督促でバレる可能性もあります。
そうなると、最悪、離婚に発展する可能性さえあります。
そうなる前に、借金をきれいさっぱり返すには、どんな方法があるでしょうか?
(1) 仕事を始める
専業主婦で借金の返済に行き詰っている場合は、自分で働くのが一番です。
パートやアルバイトでもひと月に数万円は稼げるので、その収入があるとないとでは大違いです。
急に外で働き始めると怪しまれる場合は、在宅ワークを見つけて収入を得るところから始めると良いでしょう。
(2) 家計の見直し
家計を見直すことも、借金対策には有効です。
主婦の借金は生活費の補填のために行うことが多いので、余計な出費がないか点検し、無駄をなくすことで借金の原因を断ち切ることができます。
また、家計簿をつけはじめると収支には敏感になるので、衝動買いもなくなります。
計画的にお金を使うことも身につくので、今日からでも開始してみましょう。
借金返済のための専用の家計簿を作ることも有効です。
(3) 支出の優先順位をつける
借金の返済には、無駄遣いを減らすことが肝心ですが、生活水準を急に下げるのは難しく、あまり切り詰めるとストレスもたまるので、そんなときは支払に優先順位をつけてみましょう。
支出を抑えるのは優先順位の低いものにして、優先順位の高いものはこれまでと変わらずにお金を使います。そうすることでストレスなく無駄をなくすことができるでしょう。
リボ払いは、月々の返済額が一定で、一見便利そうにも思えますが、実は、その多くが年利15%にもなる高金利です。
リボ払いの場合、返済額が一定なので、なかなか未払残高まで気が回りません。しかし未払残高が多ければ、毎月一定額を返済していても金利手数料が膨れ上がることになってしまいます。
また、キャッシングの年利も、15%~18%が相場と高めの設定になっています。
しかし、これらはあくまで年利なので、繰り上げ返済をしていけば、金利負担を減少していくことができます。
2.夫に内緒で借金を整理するには?
上記のような方法があるとはいえ、主婦が借金を抱えると、現実問題として返済は非常に大変です。
いくら工夫をしても返済の目途が立たないという場合は、債務整理をして借金を減らす、または免除してもらうことを検討しましょう。
しかし、夫や家族に内緒で借金をしている場合、債務整理の方法によっては借金がバレてしまう可能性があります。
夫にバレずに借金を整理するにはどんな方法があるのでしょうか?
(1) 任意整理
任意整理は借金を減額する制度で、将来利息をカットすることで借金を減らし、手続き後は残りの元金を支払います。
任意整理は裁判所を介さないので、家族にバレずに手続きできる可能性が高いです。
また、債権者からの書類も弁護士事務所に送って貰えばよいので、弁護士との連絡にだけ気を遣えばバレる可能性は限りなく低いでしょう。
任意整理は基本的に専業主婦でも手続きは可能です。
ただし、減額後の借金について3~5年の間に返済することが前提です。夫の収入や家族の援助で弁済費用を賄える場合に限り、本人に収入がなくても認められる可能性はあります。
任意整理をすると、以後5年ほどはクレジットカードを作ったり、新たな借入ができなくなりますが、あくまでも本人名義に限定されるので、夫がローンを組んだり、クレジットカードを持つことに支障はありません。
債務整理をした主婦が夫名義の家族カードを使うことも可能です。
(2) 個人再生
個人再生は借金を大幅に減額できる制度で、保有している財産にもよりますが、基本的には借金を1/5程度まで圧縮することができます。
100万円以下の負債については全額を返済するのが個人再生のルールですので、100万円以下の借金で個人再生をするメリットはないといえます。借金額の大きい人に適した制度です。
個人再生は手続き後の残債を3~5年かけて返済しなければなりません。
また、任意整理とは違い、個人再生は本人に継続的で安定的な収入があることが条件となっているので、夫の収入では認可が下りず、よって、収入のない専業主婦が利用することはできません。
収入を得る手段はパートやアルバイトであっても構いません。
そのため、今現在既に何らかの形で働いている人の場合は認可される可能性はありますが、専業主婦の方の場合は任意整理か自己破産を選択するのが現実的です。
(3) 自己破産
自己破産をすると、公租公課等を除き、基本的に借金は全額免除になります。手続きに際して収入の条件はないので、専業主婦でも利用は可能です。
ただし、自己破産は裁判所に申し立てをするので、その際に夫の収入証明や、通帳などを併せて提出しなければなりません。
その後も裁判所からの連絡、裁判への出席などもあるので、家族に内緒で手続きをするのは困難です。
自己破産をすると財産は没収されてしまいますが、あくまでも本人名義の財産に限られるので、住宅や車などが夫の名義であれば特に問題はありません。
ただし、住宅(マイホーム)が夫との共同名義になっている場合は没収の可能性が高いので、この場合、自己破産は避けたほうが良いでしょう。
もし、負債額が大きく、自分名義の財産がない場合は、自己破産はメリットの大きい選択となります。
3.主婦の借金問題の解決は泉総合法律事務所へ
主婦は家計をやり繰りする立場にも関わらず、自由になるお金は少ないので、借金を抱えてしまいがちです。
もし、どうしても借金の返済ができないときには債務整理を検討することをおすすめします。
任意整理であれば夫・旦那さんにバレずに手続きすることも可能です。負債額が大きい方は、自分名義の財産がなければ自己破産も決して悪い選択ではありません。
主婦の方の借金は家庭の事情も関係するので非常にデリケートな問題です。泉総合事務所は、そうした個々人の事情にも最大限配慮して対応させて頂きます。
債務整理の相談は何度でも無料ですので、お困りのことがあれば一度ご相談ください。
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