債務整理

自己破産手続きで破産管財人と面談する際の注意点

自己破産をすると、裁判官や自分で依頼した弁護士(代理人弁護士)とは別に、「破産管財人」という人が選任されます。

債務者が破産管財人と初めて会うのは「面談」のときです。
「破産管財人と面談」と聞くと、何を準備すればいいのか、どう対応すればいいのかと不安になる方も多いでしょう。

ここでは、破産管財人の役割や、破産管財人と面談するときの注意点などを紹介していきます。

「破産管財人」や「面談」などに疑問や不安のある方は、ぜひご覧ください。

1.自己破産で選任される破産管財人とは?

破産管財人とは、自己破産のうち「管財事件」において、裁判所から選任される人のことです。
通常、自己破産を申し立てた裁判所の管内の弁護士から選ばれます。

では、なぜ破産管財人が選ばれるのでしょうか?
そして、破産管財人はどういった役割を担うのでしょうか?

(1) 破産管財人が選任される理由

破産手続には「同時廃止」と「管財事件」という2パターンの手続きがあり、自己破産の申立てを行うと裁判所がどちらかの手続きでその人の自己破産手続きを進めていきます。

このうち「管財事件」では、申立人が保有する一定以上の財産を処分してお金に換え、債権者へ平等に弁済するプロセスが存在します。

この「お金に換えて債権者へ弁済する」という手続きを実際に行うのが、破産管財人の主な役割です。

申立人自身がこれを行うと、不当に安く財産を処分するおそれがありますし、債権者へ平等に弁済できないかもしれません。

だからといって裁判所が全ての管財事件についてこういった処理を行うのは、時間的にも手間的にも無理があります。

そこで登場するのが破産管財人です。
破産管財人が実務を取りしきることで、スムーズに破産手続が進み、債権者は平等な弁済を受けられ、申立人の破産手続もある程度早期に終了するのです。

(2) 破産管財人の役割

上記の他にも破産管財人には様々な役割があります。

財産の調査

申立人が財産を隠していないか、申告漏れしている財産はないか調査を行います。

例えば破産手続中は、申立人の住所に届くはずの郵便物が全て破産管財人の事務所に転送されてしまいます。
これは隠している財産がないかを調査するためです。

このため、手続き中は定期的に破産管財人の事務所まで郵便物を取りに行くなどしなければなりません。

申立人の指導や監督

借金の原因がギャンブルや浪費などで自己破産をする場合、それほど財産がなくても管財事件となって破産管財人が選任されるのが通常です。

この場合は破産管財人から家計簿をつけるように指導されることが多いです。

破産管財人は家計簿を確認して、浪費はないかチェックし、生活に問題があれば指導するなどして、申立人が経済的に立ち直れるように監督します。

意見の申述

破産管財人は裁判所に対して意見を述べることができます。

例えば申立人が破産管財人の業務を妨害する、または協力しない場合には、裁判所にその旨を伝えます。
また、家計簿を見て指導監督したにも関わらず、一向に浪費などが改善しない場合も同様です。

反対に、申立人が借金のことを反省して破産手続に協力し、自立更生の意思も明らかなのであれば、破産管財人はそのことを裁判所へ伝えます。

そして裁判所は破産管財人の意見その他を総合的に判断し、申立人の借金をゼロにする「免責許可」を出すかどうかを決定します。

場合によっては破産管財人の意見が自己破産の成否を決めるかもしれないので、破産管財人の指示には従うことが大切です。

2.破産管財人との面談について

自己破産が管財事件となった場合、破産管財人との面談があります。

面談と聞いて不安になる人も多いと思うので、次に、面談における注意点などを解説していきます。

(1) 面談の時期・回数

まずは面談が行われる時期や回数を紹介します。

最初の面談

最初の面談は、自己破産手続開始決定前後の近接した日程で行われます。

破産管財人は裁判所管内の弁護士なので、面談は裁判所ではなく破産管財人の事務所で行われます。

面談には申立人の代理人弁護士が同行してくれることも多いですが、同行してくれないケースもあるようです。

基本的な情報は面談前に代理人弁護士から破産管財人に伝えられて共有されていることが普通ですが、面談で直接聞かれることも多いので、事前に代理人弁護士に聞いて想定される質問などを確認しておくといいでしょう。

複雑な事情等がなければ、1回面談したらその後は行われないことも多いです。

毎月の面談

最初の面談が終わった後、毎月定期的に面談が行われるケースがあります。

例えば借金の理由が浪費やギャンブルなどの場合です。
この場合、毎月家計簿をつけることを指示され、その家計簿を基に指導監督が行われる可能性があります。

こういったタイプの面談は3~4ヶ月続くことが多いようです。

(2) 服装や持ち物

服装に関する決まりはないので、常識的な範囲内の服装であれば問題ありません。スーツ等でなくてもいいので、清潔な服装で行きましょう。

持ち物については、メモ帳などの筆記用具や、資料をもらう可能性を考えて書類が入るカバン、その他代理人弁護士や破産管財人から指示されたものを持参してください。

通帳や車の鍵などを前もって代理人弁護士に預けている場合は、自分で持参しなくても最初の面談で代理人弁護士から破産管財人に引き渡しが行われることがあります。

(3) その他、面談で大事なこと

持ち物や服装以外にも、大事なことは数多くあります。

真摯な態度で反省を表すことが何より大事

自己破産は申立人の借金をゼロにする一方で、債権者に大きな損失を与えます。

特に無計画な借金が原因で自己破産をする場合、自分自身の過失も大きいはずです。

そういった債権者への迷惑や自分の過失などを考えず、「借金をゼロにしてもらって当然」という態度でいると、破産管財人の心証が悪くなります。

反対に、経済的自立を誓い、もう2度と自己破産しないという態度で真摯に反省を示せば、破産管財人の心証が良くなって、自己破産も成功に終わる可能性が高くなります。

虚偽の説明などはNG

面談の場で、破産管財人はいろいろな質問を行います。
中には内容を忘れてしまっており、すぐには答えられない場合もあるでしょう。

記憶が曖昧なのは仕方ないので、覚えている範囲で正直に答えることをおすすめします。

曖昧かつ適当に受け答えしてしまうと、後で矛盾が出てきたときに対応できなくなります。

破産管財人の中には、嘘や隠しごとがないか、反省しているかを確かめるために、敢えて厳しい対応をして様子を見る人もいます。

そういった場合でも、良い印象を与えようとして下手に嘘を言うよりも、正直に受け答えしていった方が最終的には良い結果に結びつきやすいです。

3.破産管財人との面談は自己破産の成否に直結

代理人弁護士が味方であるのに対して、破産管財人は弁護士とはいえ、申立人の味方というわけではありません。
しかし、敵でもなく、あくまで中立的な立場で破産手続を進めるのが破産管財人です。

面談では隠し事をせず受け答えし、指示に従っていれば怖いことはありません。

それでも不安な方は、ぜひ泉総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
破産管財人に対して適切な対応ができるよう、そして自己破産に成功するように誠心誠意サポートいたします。

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