債務整理

個人再生には二種類ある?給与所得者再生と小規模個人再生

個人再生には二種類ある?給与所得者再生と小規模個人再生

5000万円以下の債務を負う個人の債務者の方が債務整理を考え、その手段として個人再生をする場合、小規模個人再生による方法と給与所得者再生の方法が考えられます。

この両方の手段が使えるときには、一般的には小規模個人再生を選択されるのではないかと思います。

ここでは給与所得者再生とはどのような手続きで、小規模個人再生とどのような違いがあるのか説明します。

1.個人再生とは

個人再生とは、債務者が一定の金額を債権者に3年から5年かけて返済することにより残債務については免除を受けることができるという債務整理手続きです。

債権者にとっては債権が強制的に削減されてしまう手続きですから、当然自由にできるものではなく、債務超過の危険あるいは支払い不能の危険があることが必要です。

一定の金額は返済する手続きですから、自己破産のように免責不許可事由があるわけではありませんし、自己の資産を清算することを義務付けられるものでもありませんし、資格の制限もありません。

ただ、一定額の返済ができなければ手続き自体が無駄になってしまうので、返済していける見込みが認められなければ、裁判所から認可決定を受けることができません。

また、個人再生って続きを選択すると、自己の居住用財産のために借りた住宅ローンについては、残債があっても、これに対する返済を継続することにより担保権の実行を免れ、自宅を保持できる方法を取ることも可能になります。

以上のような個人再生の特色から、債務整理として個人再生手続を選択する方は、大きく債務額を減らしたいが、手放したくない資産がある(特に住居)、資格制限によりの破産手続きを取ることは仕事上弊害が出てしまう、といった事情のある方が多いと思われます。

2.小規模個人再生と給与所得者個人再生

(1) 両者の違い

いずれも個人再生手続ですが、返済していく金額に違いが生じる可能性があります。

この点は、小規模個人再生の方が有利です。

また、小規模個人再生は、債権者の過半数の異議、あるいは異議のある債権者の債権額の和が債権の総額に対する過半数に当るときは認められません。

これに対して、給与所得者再生はそのような要件は無く、債権者が反対しても認められる手続きです。

この点は、給与所得者個人再生の方が有利ということになります。

また、個人再生は、一定の収入があることが債務者の要件となりますが、給与所得者再生については、その収入が「給与」と言えるほど、より安定していることが求められます。

(2) 債務者が返済していく金額

小規模個人再生で再生債務者が返済していかなければいけない金額は、①100万円、②総債務額の一定の割合、③債務者の資産の清算価値、のうち一番高いものとなります。

これに対して、給与所得者個人再生の場合はこの3つに、④可処分所得の2年分、を加えた4つのうちの1番高い金額を返済していかなければなりません。

3.給与所得者個人再生を選択した場合

(1) 給与所得者個人再生を選択する理由

上述してきた点を見ると、個人再生をするに当たっては、まず、返済金額で有利な小規模個人再生を利用できるかを検討して、債権者の異議が過半数を超え小規模個人再生が難しく、かつ給与に当るような安定収入があるときに初めて給与所得者個人再生を検討することが多いのではないかと思います。

(2) 給与所得者個人再生をする場合の返済額

給与所得者個人再生の手続きをする場合の返金額がいくらになるのかの判断基準は上述の①から④のうちの1番高いものです。

ここで気になるのが小規模個人再生にはない④です。そして現実に④が最も高額になる確率は高いと言えます。

そこで可処分所得はどのようにして算出されるのでしょうか。可処分所得の1年分は、年収-(税金+社会保障料+最低生活費)です。

ここで年収、税金、社会保障料については、給与所得者であれば源泉徴収票を確認すればわかると思います。よく分からないと思われるのが、最低生活費です。

最低生活費については、政令で地域によって区分された基準が定められています。

具体的には民事再生法241条第3項の額を定める政令が地域の区分を示し、それぞれの地域に対応して最低生活費の要素となる個人別生活費、世帯別生活費、冬季特別生活費、住居費、勤労必要経費を一覧にしています。

これらの各数値を先ほどの数式に代入して可処分所得を算出することになります。

可処分所得(2年分)=年収-(税金+社会保障料+個人別生活費+世帯別生活費+冬季特別生活費+住居費+勤労必要経費)×2

ということになります。

4.個人再生を検討されている方は泉総合法律事務所へ

以上、給与所得者個人再生について説明いたしましたが、債務の返済が厳しいと感じたら、一人で悩まずに弁護士に相談することをお勧めいたします。

泉総合法律事務所では経験豊富なスタッフが揃っています。借金問題は一人で悩みがちですが、どうぞ安心して泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

ご相談は何回でも無料となっております。

無料相談受付中! Tel:  0120-066-323 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
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