債務整理

自己破産の費用問題|生活保護受給中なら法テラスへ

お金がないとき、生活保護を受けているときの自己破産と法テラス

借金でどうしようもなくなった場合、自己破産をすることで借金をゼロにすることができます。

しかし自己破産には費用がかかります。
事案によって異なりますが、例えば弁護士に払うお金(約20~50万円)、裁判所に払うお金(約3~5万円)、裁判所が選んだ破産管財人に払うお金(20万円以上)などです。

お金がなくて自己破産をするのに、お金がかかるのは理不尽だと思うのも仕方ないでしょう。

特に生活保護を受給しているような人は、「自分は自己破産できるのだろうか?」「お金がないなら自己破産は諦めるしかない」と思っているかもしれません。

しかし、生活保護受給者でも自己破産はできます。
今回は、特に生活保護受給中の方に向けて、自己破産の費用捻出の方法や注意点をご紹介します。

1.費用を抑えて自己破産する方法

まず、裁判所に収める費用や予納金(破産管財人への報酬)は減額が難しいです。
従って、弁護士費用を抑えることが現実的な目標となります。

「弁護士を使わなければいいのでは?」「自己破産って自分でできないの?」と思う人もいると思いますが、現実としては、費用面の問題があるにも関わらず弁護士を介して自己破産をする人が大半です。

自己破産を個人で完遂するのは難しく、免責不許可になってしまう可能性がありますし、裁判所によっては弁護士の存在を前提として手続を進めるところもあるのです。

では、弁護士費用を抑えるにはどうすればいいのでしょうか?

(1) 無料相談を活用

弁護士の多くは「初回無料相談」を実施しています。
中には「借金問題であれば相談は何度でも無料」という法律事務所もあります。

まずはそういった弁護士を見つけて何箇所か相談へ赴き、相談料を節約するといいでしょう。

(2) 分割払いができる弁護士を探す

弁護士によっては分割払いに対応しています。

「分割払いをしても支払えるかどうかわからない」と不安な人もいると思いますが、弁護士に依頼すれば債権者からの督促が止まり、また、毎月の支払いをしなくても済むようになります。

そのため、借金の支払いに回す予定だったお金を貯めておき、弁護士への分割払いに充てることができます。

(3) 法テラスを活用できる可能性も

法テラスとは、法律相談をしたい人のための相談窓口です。正式には「日本司法支援センター」と言います。

「法律トラブルに巻き込まれたけど、相談する人がいない」「こういう問題に直面しているけれど、適切な解決方法や助けてくれる法律家を紹介して欲しい」などの悩みに対応することが、法テラスの仕事です。

また、法テラスは経済的に困っている人が法律家を利用する際に発生する金銭的な負担を軽減するための様々な制度を用意しています。

資産が一定以下などの要件を満たしている人は、法テラスから援助を受けることが可能です。

生活保護を受給している人は、一度法テラスに問い合わせてみることをおすすめします。

2.法テラスを利用するメリット

ここからは、先述した法テラスについて詳しく説明します。

法テラスに相談することで、以下のようなメリットを受けられる可能性があります。

(1) 無料法律相談

法テラスと契約している弁護士や司法書士と無料で法律相談ができます。

しかし、無制限に相談できるわけではありません。以下のような制約があります。

  • 1回の相談は30分程度
  • 1つの問題について3回まで

(2) 裁判所費用の立て替え

弁護士に支払う着手金、裁判所に納付する印紙代や、弁護士が遠隔地に行く際に必要な交通費などを、法テラスが立て替えてくれる制度です。

立て替えてもらった利用者は、後で少しずつ分割払いをして法テラスに返済を行います。

(3) 生活保護受給者なら支払免除の可能性も

法テラスから上記のような援助を受ける人が生活保護受給者の場合、さらに手厚い援助を受けられる可能性があります。

例えば以下のようなものです。

立て替え分の返済猶予

生活保護を受給している場合、法テラスによる援助が終わるまで、立て替えてもらった費用の返済をせずに済みます。

支払いが先延ばしになるため、その間にお金を貯めておくことが可能です。

立替金の返済免除

裁判を起こしたにも関わらず相手方から利益を得られなかった場合、立て替え払いしてもらった費用の返済が免除されることがあります。

ただし、免除を受けるには法テラスからの援助期間が終わった後、引き続き生活保護を受給している状態でなければなりません。

3.法テラスの利用で気をつける点

法テラスの援助には魅力的な部分がたくさんありますが、注意点もいくつか存在します。
どのような注意点があるのか見ていきましょう。

(1) 弁護士を選べないことがある

法テラスに連絡をすると、法テラス直轄の事務所に常勤している弁護士が自動的に受任することが多いため、実質的に弁護士を選べないことがあります。

また、法テラスから自宅近くの弁護士を紹介してもらう場合も、法テラスが弁護士を指定することが多いようです。

自分で弁護士を選びたい場合は、まず法テラスと提携している弁護士の事務所に行き、「法テラスを利用したい」と伝えることをおすすめします。

そうすれば、その事務所を通じて法テラスの制度を利用できるようになります。

(2) 破産管財人への報酬は原則支払う必要がある

裁判所に自己破産の申立てを行った場合、裁判所の判断によっては破産手続を管理する「破産管財人」が選任されることがあります。

この破産管財人への報酬は、原則として破産申立人が負担することになっており、法テラスが立て替えてくれることはありません。

しかしながら、例外として、破産申立人が生活保護を受給している場合は、立て替えてくれることがあります。さらに、先ほども記載しましたが、最後まで生活保護状態であった場合には、立て替え払いしてもらった費用の返済が免除されることがあります。

とはいえ、そもそも自己破産では破産管財人が選任されないことも多いので、まずは弁護士に相談して「自分の場合は破産管財人が選任されるケースなのか?」を確認した方がいいでしょう。

(3) 利用条件がある

これまで何度か述べてきましたが、法テラスによる援助の対象となるのは資産などが一定以下の人です。

借金額ではなく、主に「収入」と「資産」についての条件があり、両方が基準額以下の人でなければ、法テラスの援助を受けられません。

最新の情報については法テラスのホームページを参照するか、弁護士に確認するなどしてください。

4.費用の心配があってもまずは弁護士へ相談を

自己破産にはお金がかかりますが、できるだけ少ない金額に抑えることは可能です。
お金がないからと言って借金生活を続けていては、ますますお金が減っていきます。

たとえお金がかかったとしても、かかった以上のお金以上の借金を自己破産で帳消しにすることができれば、トータルではプラスになるはずです。

費用のことは置いておき、まずは弁護士に相談することが借金解決の第一歩です。

泉総合法律事務所は、借金問題については何度でも相談無料となっており、分割払いにも対応しています。
弁護士への相談で事態は必ず好転します。早めのご相談をお待ちしております。

無料相談受付中! Tel:  0120-066-323 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
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