自己破産の申立に必要な書類・書式|さいたま地裁
自己破産をご検討中の方は、手続きに際してどのような書類を用意して自分でどのように進めていけば良いのか迷う方も多いでしょう。
弁護士に依頼すれば、記載すべき書式などは用意してくれますが、自分で用意しなければならない書類もあります。
そこで今回は、川越市などの埼玉県にお住まいの方に向けて、自己破産を申請する場合に必要な書類についてご説明します。
さいたま地裁で必要な書類、申立書提出の流れ、書類の書き方で注意すべきポイント、自己破産で埼玉の弁護士に依頼するメリットまでわかりやすくご説明します。
このコラムの目次
1.さいたま地裁で自己破産を申し立てる場合に必要な書類
まずは、どのような書類を用意しなければいけないのかを見ていきましょう。
(1) 申立ての際に記入すべき書類一覧
自己破産の申立てを行う場合、どのような書類を用意しなければいけないのでしょうか?
記入が必要な書類については以下の通りです。
- 破産申立書
債務者の氏名や住所、借金の総額・借入れの理由などを書く必要があります。- 陳述書
自己破産をする理由や返済できないほどの債務負ってしまったことについての反省の気持ち、今後の更生計画などを書きます。- 資産目録
現金・預金などのわかりやすいものから生活保護等の公的扶助の受給に関して、給与に関しても記載します。所有する不動産や動産、有価証券なども記入が必要です。- 債権者一覧表
- 家計の状況
各裁判所によって異なりますが、1-2ヶ月分の家計の収支を記載する必要があるでしょう。
これらの書類(書式)に関しては、弁護士に依頼すれば基本的には全て用意してもらえます。記述する際に迷うこともあるかもしれませんが、これも弁護士が事前にアドバイスをするなど、説明を受けながら記入できるので問題なく用意できます。
仮に申立てまでの準備を自分で行おうと思っている場合は、これらの書類を裁判所にて集めて、自分で記入しなければいけません。
(2) 自己破産の申立ての流れ
埼玉県にお住まいの方は、さいたま地裁にて自己破産を申請することになります。
さいたま地方裁判所
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
さいたま地裁についたら、受付(B館地下1階)にて切手と印紙を購入します。次に、破産係(D館3階)にいき、申立書を提出します。最後に、保管金受付(B館1階)の窓口で予納金を納付すれば完了です。
弁護士に依頼する場合は、ご自身で申立てを行う必要もありませんので、申立の際に同行の必要もありません。
2.自己破産の申立て書類の書き方
次に、自己破産の申立て書類について詳しくご説明します。
(1) 自分で準備すべきもの
自己破産を申し立てる場合、記入が必要な書類だけでなく、自分で市役所等へ行って取得すべき書類もあります。
自分で用意すべき書類としては、以下の通りです。
- 住民票
- 給与明細(申立て前の直近2ヶ月分)
- 預貯金通帳のコピー(直近2年分)
- 退職金に関する証明書
- 保険証券のコピー
- 不動産がある場合は登記簿、評価書類
- 賃貸契約をしている場合は、賃貸契約書
- 自動車を所有している場合は車検証のコピー、その評価書類
- 公共料金支払いの領収書(申立て前の直近2ヶ月分)
- 税金を滞納している場合は、滞納期間がわかる書類(年金手帳など)
これ以外にも、必要な書類を求められる可能性はありますが、代表的な書類としては上記の通りです。
これらの書類については、弁護士に依頼してもご自身で用意することを求められます。自己破産をする際に必ず必要になるものとしてメモしておきましょう。
(2) 申立書等の書類を記入する際の注意点
さいたま地方裁判所の場合、申立て書類を裁判所ホームページにてダウンロードできないため、裁判所にて受け取る必要があります。
もっとも、弁護士に依頼した場合は、申立て書類等も用意してもらえるので、心配いりません。
書類を記入するに際しては、以下の点に注意が必要です。
- 嘘を書かない
- 住所は、住民票の住所と実際に住んでいる場所の記載が必要
- 送達住所は、確実に受け取れる場所を記入すること
- 債権者一覧表では、債権者を必ず全員書くこと
- 家計状況については、同居している(家計を同じくしている)家族全員分を含めた状況を書くこと
まず、申立て書類の内容を記入するときは、絶対に嘘は書かないようにしてください。特に債権者の数をごまかしたりすると、自己破産の免責が得られない結果となってしまう可能性もありますので、気をつけましょう。
住所は住民票に書かれた住所の記載が必要ですが、現在住民票と異なる住所に住んでいる場合にはその記載も必要です。
送達先住所に関しても、裁判所からの書類が送られてくるため重要です。何らかの理由で受け取れなくても、書類を受け取ったのと同じ効果が発生することがありますので受け取れる住所を記載するようにしましょう。
債権者一覧表では、債権者の名前を全て書くように注意しましょう。わざと記入しなかった場合は免責不許可になる可能性があります。
また家計状況については自分だけでなく、同居世帯全体の家計状況を説明する必要があります。ご自身だけでなく配偶者も収入がある場合には、配偶者の給与も記載します。
交通費や保険料も世帯全員の分は必要になります。
弁護士に依頼した場合には、これらの注意点についても説明があり、書類作成を任せることができたり、手伝ってもらえたりするため心配はありません。
3.自己破産で埼玉の弁護士に依頼するメリット
最後に、埼玉県で自己破産をする場合に弁護士に依頼するメリットをご説明いたします。
(1) 地元に精通した弁護士が役立つ
自己破産を申し立てる際の書式に関しては、裁判所ごとに書式が異なります。
先にお伝えしたように、さいたま地裁の場合には申立書などの必要書類をダウンロードできないため、裁判所に行って受付にて申立書を受け取らなければいけない手間がかかってしまいます。
内容に関しても裁判所ごとに少しずつ異なるため、地元の弁護士にサポートがあると役立ちます。
地元の弁護士なら、依頼人が法律事務所にも通いやすく、手続き的負担も最小限で済むでしょう。
自己破産を申立てる場合は、地元の弁護士に相談するのが一番です。
(2) 手続き負担が減り、精神的にも楽になる
個人で自己破産の申立てをしようとする場合、自分で調べながら少しずつ準備を進めていくことになるでしょう。
しかし、仕事や家事など毎日の生活を続けながら、難しい法律書類を記入して揃えていくのは大変な手間です。
プロである弁護士に任せてしまえば、申請書類等の調達もスムーズにでき、ご自身ですべき負担が大幅に減るため、手続きが楽になります。
また、個人で手続きをする場合は、申立てが受理されるまで取り立てをストップすることはできないため、自己破産の準備中も督促などが届きます。これにより、精神的に辛い状況に立たされてしまうことも少なくありません。
しかし、弁護士に依頼した場合は、依頼した段階で受任通知を債権者に送るため、その時点で取り立てがストップします。これだけでも、精神的にも楽になるとおっしゃる方は多いです。
(3) 自己破産手続きを失敗する心配がいらない
自分で自己破産手続きをしようと思うと、免責不許可とならないようあらゆることに気を配らなければいけません。
自己破産を失敗させるわけにはいかないため、準備にも時間がかかり、通常よりも倍程度の時間を要するでしょう。
弁護士に依頼すれば手続きの失敗を心配する必要は基本的にありません。
自己破産が認められない可能性があれば、それは先にご説明し個人再生などの他の手続きをおすすめします。
手続き上のミスをすることもないので、申立てから免責までスムーズに進んでいきます。
また自己破産手続きの場合、本人申立てだと少額管財を利用できないため、予納金が30万円ほど上乗せされ、50万円程度かかります。
他方、弁護士に依頼すれば、少額管財の場合20万円に節約できるので、弁護士費用を鑑みても結果的にコスト削減になることが多いです。
このように、自己破産手続きを検討中の場合は、弁護士に相談することで得られるメリットがたくさんあります。
弁護士に任せてしまえば、手続きがスムーズに進むだけでなく、精神的・費用的負担も軽減されることがあるため、ご検討ください。
4.自己破産の手続きは、泉総合法律事務所の弁護士にお任せを
自己破産手続きをご検討中の方は、まずは弁護士にご相談ください。
本当に自己破産の必要があるのか、今回のケースにおけるメリットやデメリットは何なのか、自己破産で免責は叶うのか、など個別具体的な事情をお聞きしながら、法的アドバイスをいたします。
泉総合法律事務所は、自己破産はもちろん、個人再生などの債務整理手続きも数多く取り扱っており、実績も豊富です。
経験豊富な弁護士がノウハウを駆使して、円滑に免責まで進めてまいります。
借金問題にお悩みの方は、泉総合法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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