債務整理

自己破産できるのはいくらから?

勤務先の倒産や業績悪化による収入減に苦しむ人が増えています。

「支払いのために転職活動をしても仕事が見つからない…」もしそうした状況で困っているのであれば、自己破産で借金全額を免除してもらい状況を打開する道もあります。

そうは言っても、いざ自己破産という現実に直面すると、まるで人生が終わってしまうかのような、絶望的な気持ちになることでしょう。

しかし、自己破産自体は借金に苦しむ人を救うための制度で、債務者にとってはマイナスではありません。自己破産をして免責が認められれば以後は借金返済はしなくて済みますし、経済的に立ち直るきっかけになるのです。

ただし、誰でも自己破産ができるのか?といえばそうではありません。自己破産、そして免責が認められるには一定の条件を満たす必要があります。

今現在、自己破産をお考えの方は「いくらからなら自己破産できるの?」ということは特に気になるポイントかと思います。

そこで、今回は自己破産の要件と金額の目安などを詳しく解説していきます。

1.自己破産とは

自己破産とは債務整理の一種で、借金を全額免除してもらえる制度です。
債務整理には自己破産のほかに任意整理・個人再生がありますが、このうち借金の全額免責を受けられるのは自己破産だけです。

その代わりに、資産価値のある財産は全て没収・換価されて債権者に平等に配当されます。

自己破産と言うと財産を根こそぎ取り上げられるイメージをお持ちの方も多いと思いますが、実はそうではありません。

自己破産で没収対象となるのは(原則として)20万円以上の資産価値のある財産のみです。一般家庭では家や車などは該当するでしょう。

反対に家財道具などの身の回り品や仕事道具、99万円までの現金は手元に残せるので、自己破産をしても意外に持っていかれるものがない人も多いのです。

自己破産は裁判所を通した手続で、手続開始後は官報に個人情報が載ります。その点はデメリットですが、官報情報を日常的に閲覧している人はあまりいませんので、さほど神経質になる必要はないでしょう。

そのほか、自己破産では一部職業は資格制限を受けます。具体的には士業や警備員、生命保険募集人など他人の財産に関わる職業に従事している人です。

該当者は破産手続期間中の3~6ヶ月間は仕事に携わることができませんので注意が必要です。

2.自己破産の条件

ここからは、自己破産の条件について解説します。

(1) 支払不能であること

自己破産手続を開始するには、自己破産の原因があることが条件となります。
個人破産で自己破産原因に該当するのが「支払不能」です。

支払不能とは文字通り支払いができないことですが、「自分で借金が払えないと主張すればOKか?」といえばそうではありません。

支払不能とは「債務者が支払能力を欠くために、弁済期にある借金について一般的かつ継続的に支払いができない客観的状態である」と定められており、労務、資産、信用の全てをもってしても支払いができないと裁判所に認められれば自己破産手続が開始されます。

例えば、借金が多額でも収入が多ければ支払不能とは判断されませんし、借金額が少なくても失業状態で支払いができない場合は支払不能と認められるでしょう。支払不能の判断はケースバイケースです。

ただし、支払いができずに「支払停止」をしたときは支払不能の状態にあると推定されるので、実質的に自己破産開始原因として認められます。

このように、支払不能かどうかは裁判所が決めるので、傍目には判断基準が分かりにくいところがあります。

しかし、それでは自分が自己破産できるか分からないと思いますので、あくまで目安ですが、支払不能と認められやすくなる2つの例をお伝えします。

負債が月収の20倍以上

負債が月収の20倍以上であれば、支払不能と認められやすくなります。月収が20万円の人の場合、負債が400万円以上なら該当する可能性があります。  

返済額が月収から家賃を除いた額の3分の1以上

月収20万円の人が家賃5万円のアパートに住んでいる場合、家賃を除いた収入は15万円です。このケースでは毎月の返済額が15万円の3分の1=5万円以上ある場合に支払不能と判断してもらえる可能性があるでしょう。

上記はあくまでも目安で、実際の運用はこの限りでないこともあります。
よって、自己破産をお考えの場合はできるだけ早く専門家に相談をするようにしてください。

(2) 免責不許可事由がないこと

自己破産手続を開始するには「支払不能」が要件となりますが、自己破産手続が始まっても、免責不許可事由があると原則として借金の免除はしてもらえません。

免責不許可事由は全部で11個ありますが、代表的なところでは財産隠しや裁判所への虚偽申告、調査への協力拒否などがあります。これらはおよそ誠実とは言えない態度、行為であり、発覚した場合は借金免除は認められません。

また、自己破産には債権者平等の原則が適用されるので、一部の債権者に優先的に弁済すること=偏波弁済を禁じており、該当した場合は免責不許可となります。お世話になった人だけにこっそりお金を返すということも厳禁ですので注意しましょう。

加えて、自己破産に至る借入原因がギャンブルや浪費の場合も免責不許可事由に当たります。

1回目の自己破産の場合は免責不許可事由があっても裁判所の裁量によって免責を受けられます(裁量免責)が、2回目以降の自己破産では厳しい判断となるでしょう。

また1回目でも免責不許可に当たる行為が一時の気の迷いといったものではなく、悪質な場合は認められないケースもあるので要注意です。

このように、自己破産ができるか否かについては、収入や借金額との関係で支払不能と言えるか、また免責不許可事由が無いかが問題となります。

3.自己破産を考える目安は?

ここまで自己破産の条件を見てきましたが、自分自身が自己破産すべきか判断するときの目安もお伝えしておきます。

(1) 3年で借金完済ができるか?

今抱えている借金を3年以内に返済できない場合は自己破産が視野に入ります。

全額は無理でも仮に減額してもらった場合に3年で返済できるのであれば、任意整理、個人再生の道も開けます。
減額してもらっても到底弁済できないなら自己破産一択となるでしょう。

(2) 手放したくない資産があるか?

自己破産をすると借金は全額免責されますが、代わりに資産価値のある財産は没収されます。

もし、どうしても手放したくない資産があるときは自己破産はではなく、財産没収のない任意整理、個人再生を目指しましょう。

ただ、個人再生でも車などでローンの支払いが残っているような場合には、車は引き挙げられてしまう可能性があります。

4.自己破産は弁護士へ相談を

自己破産は収入や借金額との関係で支払不能と認められれば手続できます。しかし、支払不能かどうかの判断は専門家でないと難しく、免責を受けるにも厳格な要件があるので弁護士のサポートが必要です。

泉総合法律事務所川越支店では自己破産の解決事例が豊富にございます。借金問題は早めに対処するほど傷は浅くなるので、お困りのことがあればできるだけ早くご相談ください。

債務整理の解決実績豊富な弁護士が、ご事情を丁寧に伺った上で、最善の解決策をご提案させて頂きます。

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