住宅ローンの連帯保証人になるのはリスク大?トラブル時の対処法を解説
住宅ローンを組む時に、連帯保証人が必要になる場合があります。
しかし、現代は核家族化が進み、家族や親戚でも頼める間柄ではなくなっています。
では、住宅ローンを組むとき、どういう場合に連帯保証人が必要になるでしょうか?連帯保証人を立てるメリットとデメリットとは何でしょうか?
また、連帯保証人になると、どのようなリスクがあり、そのリスクはどのようにすれば回避出来るのでしょうか?
ここでは、上記のことに加え、リスクを回避できずトラブルになった場合どのように対応すべきかも含めて解説します。
このコラムの目次
1.住宅ローンで連帯保証人は必要?
住宅は一生に一度の大きな買い物です。ローンを組むにも数千万円単位のお金になるので、連帯保証人を請け負ってくれる人が周りに見当たらない……という人は多いでしょう。
しかし、その点については心配無用です。実は、住宅ローンについては、一部の地銀や信金を除いて基本的に連帯保証は不要です。
ただし、場合によっては連帯保証人が必要なケースもあります。
(1) 連帯保証人が必要なケース
連帯保証人が必要かどうかは個別に判断されますが、以下のケースは連帯保証人を求められる可能性があります。
- 夫婦共働きで、旦那の収入だけではローンが組めない
- 家を建てるための土地が共有名義になっている
- 親名義の土地に家を建てる場合(担保保有者が異なるとき)
- 勤続年数が短いなど属性に問題がある
- 自営業の場合
住宅ローンについては、本人に借入額に見合うだけの十分な収入があり、審査結果にも問題がなければ連帯保証人は不要です。
上記の通り、収入が少ない、収入が不安定、勤続年数が短いなど、審査にマイナスの要素があると連帯保証人を求められる可能性が高くなります。
住宅ローンで連帯保証人を求められるケースで最も多いのは、夫婦共働きで収入合算してローンを組むパターンです。
その場合、借入の名義人が主債務者で、配偶者が連帯保証人となります。
親子ローンなどで債務者が複数いるときには、連帯保証人ではなく各人が連帯債務者となります。
連帯保証人と連帯債務者の違いは以下の通りです。
- 連帯保証人…住宅ローンの名義人と連帯して債務の責任を負う
- 連帯債務者…それぞれが独立して住宅ローンの全債務への責任を負う
ちなみに、住宅ローンは連帯保証人が不要のケースでも、保証会社の保証をつけることを求められます。
保証料は高額で数千万円のローンを組むと、保証料だけでも数百万円にのぼることもあり、審査結果が悪いときや、購入物件の条件が悪い場合には、保証料はより高額になる傾向があります。
2.連帯保証人をたてるメリットとデメリット
連帯保証人を立てるのはデメリットしかないように思えますが、実はメリットもあるのです。
(1) 連帯保証人を立てるメリット
①ローンの借入額が増える
住宅ローンの融資額は主債務者の収入によって決まりますが、配偶者を連帯保証人にして夫婦の合算収入を担保にする場合は、より高額の融資を受けることが可能になります。
収入を合算して審査をする場合は、配偶者が連帯保証人になることもあれば、連帯債務者になることもあります。
②民間の銀行から借入がしやすい
夫婦の収入を合算してローンを組むとき、配偶者を連帯債務者にする場合は、住宅金融支援機構の「フラット35」でローンを組むことになります。
しかし、配偶者を連帯保証人にすれば、民間の銀行から借入しやすくなるので、融資の選択肢が広がります。
(2) 連帯保証人を立てるデメリット
住宅ローンの連帯保証人は、保証債務を負うこと以外に以下のデメリットがあります。
①住宅ローン控除がない
住宅ローンを組むと10年間は所得税、住民税が控除されます。
連帯債務者になった場合は、税金の控除の対象となりますが、連帯保証人にはその特典がありません。
連帯保証人を立てた場合、控除を受けられるのは主債務者一人分だけなので、夫婦共働きでローンを返している場合は、経済的に不利といえます。
②団体信用生命保険の適用がない
住宅ローンの返済期間中に債務者が死亡したときは、団体信用生命保険が債務者に代わって債権者に支払いを行います。
連帯債務者が亡くなった場合も団体生命保険が適用されますが、連帯保証人の場合は適用外です。
3.連帯保証人が負うリスクは?
住宅ローンの連帯保証人になった場合、債務者が支払い不能に陥ったときには代わりに支払いを求められます。
(1) 連帯保証人の責任は重大
債務者が住宅ローンの滞納をしたとき、連帯保証人は主債務者と同等の責任を負い、以下の3つの権利が保障されないことにより、大きな責任を負うことになります。
①催告の抗弁権がない
債権者は債務者と連帯保証人の両方に対して請求できる権利があり、主債務者からの返済がない場合は、債務者より先に連帯保証人に対して請求することも可能です。
催告の抗弁権とは、自分より先に債務者に返済請求をして欲しいと言う権利で、連帯保証人にはそう主張する権利がありません。
②検索の抗弁権がない
検索の抗弁権は、主債務者に財産がある場合、債務者本人から返済をしてもらい、それができない場合は強制執行するよう求める権利です。
連帯保証人にはそう主張する権利もありません。債務者に財産がある場合でも、請求がきたら支払の義務を負います。
③分別の利益がない
連帯保証人は複数いても各人がローン全額の保証債務を負います。
例えば3,000万円のローンで連帯保証人が2人いる場合、保証債務は各1,500万円とはならず、それぞれが3,000円の保証債務を負うことになります。
(2) 連帯保証人のリスクは?
では、連帯保証人のリスクとは何でしょうか。
住宅ローンが返せなくなったときは、債権が保証会社に渡り、債務者と連帯保証人に対して一括返済を求めてきます。
その状況で一括払いできる人はまずいないので、住宅は競売にかけられることになりますが、その前に任意売却して返済に充てる人が大半です。
任意売却で住宅ローンがなくなれば、連帯保証人の責任もなくなりますが、住宅ローンが残った場合は一大事です。
住宅ローンの連帯保証人は夫婦間でなることが多いので、特に以下のトラブルには注意が必要です。
①離婚後の支払い
住宅ローンの債務者が夫、連帯保証人を妻にして住宅ローンを組み、返済期間中に離婚をした場合、主債務者が離婚時に取り決めした通りに支払いをしなくなるケースがあります。
そうすると、連帯保証人の妻に請求がくるので、離婚後に多額の負債を抱える羽目になります。
②債務者の自己破産
ローンの債務者である夫が自己破産すると、夫の借金は全額免責されますが、連帯保証人である妻に住宅ローンの請求がいきます。
請求時点で支払いができない場合は妻も自己破産しなければなりません。
このように、連帯保証人は住宅ローンに対して大きな責任を負うことがお分かり頂けたと思います。連帯保証人は夫との契約ではなく、銀行との契約になるので簡単に辞めることもできません。
特に離婚して家から出ていく場合、引き続き連帯保証人でいることに納得いかない人は多いと思いますが、離婚しても夫との婚姻関係がなくなるだけで、銀行との契約がなくなる訳ではありません。
どうしても連帯保証人から外れたいというときは、以下の方法を検討してみて下さい。
4.連帯保証人から外れる方法
もし、事情があって連帯保証人から外れたい場合には、ローンの借り換えか連帯保証人の変更をおすすめします。
(1) ローンの借り換え
夫婦の収入を合算してローンを組んでいている場合、債務者である夫の収入がローンの借入時より上がっている場合は、ローンの借り換えを検討しましょう。
ローンの借り換えをすれば連帯保証人から外れることは可能です。主債務者の夫の収入で残債の返済ができる場合は認められる可能性もあります。
その際に、頭金を多く用意しておくと金融機関の信用を得やすくなります。
(2) 連帯保証人の変更
連帯保証人は自分と同等以上の収入のある人なら変更が認められることがあります。最終的に債権者が同意しなければ変更はできませんが、収入の確保ができれば問題ないと判断される可能性はあるでしょう。
ただし、連帯保証人になってくれる人を見つけるのは大変です。無条件で引き受けてくれる人を見つけるのは大変なので、親族で代わりになれそうな人に、財産分与を前提に交渉することをおすすめします。
(3) 連帯保証人から外れられないときは求償権を取得
連帯保証人は主債務者が滞納をしたときに、債権者に対して支払いの義務を負いますが、主債務者に対して、立て替えた分を支払うよう求める契約=求償権の取得ができます。
主債務者に対して求償権を得るには、公正証書にしておくと正式な権利として認められます。
5.保証債務の支払ができないときの対応策
住宅ローンの滞納が続くと最終的に住宅は競売にかけられてしまいます。
大抵はその前に支払計画を見直すか、任意売却でローン残高を払うのが一般的です。それで残債がなくなれば連帯保証人に責任が及ぶことはありません。
しかし、ローン残高が住宅の売却価格を上回り、主債務者が残債を払えない場合は連帯保証人に責任が及びます。
住宅ローンの連帯保証人は大抵配偶者なので、収入がなくて支払いができないときは債務整理するのが現実的です。
(1) 任意整理・個人再生
任意整理と個人再生は借金を減額する制度です。分割払いなら保証債務を支払えると言う場合はいずれかの制度を選択するのが一般的です。
任意整理では将来利息をカットする形で借金を減額します。減額幅は小さいものの債権者との話し合いがまとまれば手続き可能です。
個人再生は借金を大幅に減らすことができますが、住宅ローンは残債額も大きいので減額されても最低弁済額は高額になりがちです。
また、個人再生のメリットは自宅を残せることですが、住宅ローンの連帯保証人の場合、家は自分名義のものではないので、その恩恵にあずかれる立場にありません。
その点で個人再生を選択するメリットは少ないでしょう。
(2) 自己破産
自己破産は借金を全額免除してもらえる制度です。代わりに財産は没収されますが、自分名義の住宅がない場合は持っていかれるものは多くはありません。
基本的に20万円以上の資産価値のない財産は没収対象にならないので、保証債務の支払ができず、取り立てて財産がない場合は自己破産を選択するのがベストです。
6.住宅ローンの連帯保証人の債務整理は泉総合法律事務所へ
住宅ローンの連帯保証人は配偶者がなるケースが多く、債権者に対して保証債務を負うことになります。
連帯保証人は責任が大きく、支払いができなくなったときには一大事です。特に離婚後に支払いができなくなったときは大きなトラブルになりがちです。
もし、住宅ローンの連帯保証人になっていて、借金の肩代わりでお困りの場合は泉水総合法律事務所にご相談ください。
泉総合法律事務所は、債務整理の実績が豊富にございますので、連帯保証人の方についてもご相談頂ければベストの解決方法をご提案させて頂きます。
借金問題のご相談は何度でも無料ですので、これから先のことは専門家と一緒に問題解決をしていきましょう。
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