むち打ちで後遺障害12級が認定されるケースとは?
交通事故で多いむち打ちの症状。すぐ治ってしまうことが多いですが、なかなか完治せず、後遺障害として一生付き合っていかなければならない場合もあります。
首の痛みだけではなく、頭痛や吐き気などにも悩まされ、毎日の生活に困難が伴ってしまうこともあります。
交通事故でむち打ちになり、なかなか完治しない場合には、後遺障害として認定してもらい、適切な賠償を受ける必要があります。
特に、症状が重篤な場合は、後遺障害12級に該当する場合もありますので、症状にあった、適正な後遺障害認定を目指すべきです。
今回は、むち打ちの後遺障害12級獲得に向けて、対象となる症状、14級との違い、12級の慰謝料相場、12級獲得に必要なポイントをご説明します。
このコラムの目次
1.むち打ちの後遺障害
後遺障害としてむち打ちの症状が残った場合、後遺障害の等級としては、14級に該当する場合が多いです。
すなわち、後遺障害の等級は、自賠法施行令別表に定めがあり、もっとも重いのが1級、もっとも軽いのは14級です。
そして、別表第2第14級9号に「局部に神経症状を残すもの」との定めがあり、むち打ちの場合、これに該当する場合が多いのです。
もっとも、別表第2第12級13号には「局部に頑固な神経症状を残すもの」との定めがあり、これに該当する場合もあります。
これらはどのように違うのでしょうか。
(1) むち打ちの症状
むち打ちは、一般的には、「骨折や脱臼のない頚部脊柱の軟部支持組織の損傷」と定義されています。
わかりやすくいうと、交通事故などの衝撃により、首が大きくしなることで、首の筋肉や神経を損傷する怪我をさすことが多いです。
代表的な症状としては、首、肩、腕などの上半身に痛みや痺れなどを発症します。病院では、頚椎捻挫や外傷性頚部症候群などの診断名がつくことが多いです。
(2) 12級と14級との違い
むち打ちで後遺障害が残った場合、先ほどみたように、12級又は14級に該当する場合が多いです。
これらがどう違うのかというと、自賠法施行令上は、12級の場合は「局部に頑固な神経症状を残すもの」、14級の場合は「局部に神経症状を残すもの」と定義されているだけで、具体的にどのように違うのかわかりにくいです。
もっとも、実務上は、「障害の存在が医学的に証明できるもの」が12級に、「障害の存在が医学的に説明可能なもの」あるいは「医学的には証明できなくとも自覚症状が単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるもの」が14級に該当するとされています。
すなわち、MRIなどの画像所見や、神経学的検査結果などから、障害が医学的に証明できる場合は12級にあたるものの、証明できるとまではいえない場合は14級にあたるという区分けになっているのです。
ただ、先ほど説明したように、むち打ちとは、「骨折や脱臼のない頚部脊柱の軟部支持組織の損傷」を指します。そうすると、あまり画像所見や検査などでは、異常がはっきりとはわからないことも多いのです。
そのため、むち打ちの場合、12級該当のハードルは高く、14級該当に留まる場合が多いというのが実情です。
2.後遺障害12級の慰謝料
後遺障害が12級にあたるか、14級にあたるかで、賠償額には大きな違いが生じます。
たとえば、後遺障害が残った場合、その程度に応じて、慰謝料が払われます。
しかし、12級と14級では、この、慰謝料額が大きく異なります。
一般的に、裁判になった場合や、弁護士が交渉する場合、裁判基準(弁護士基準)という基準を用います。
この基準によると、後遺障害12級の場合の慰謝料は290万円、これに対して14級の場合は110万円です。
そのため、12級か14級かというのは、かなり大きな違いです。
なお、弁護士をつけずに加害者側保険会社と交渉する場合、加害者側保険会社は、これよりもかなり低い金額での示談にしか応じてくれないのが通常です(保険会社基準)。
適正な賠償を受けるためには、弁護士に依頼して交渉することが重要です。
3.後遺障害12級認定のためのポイント
最後に、12級獲得のために必要なポイントをお伝えします。
(1) 後遺障害12級の認定のために必要なこと
先ほど説明したように、MRIなどの画像所見や、神経学的検査結果などから、障害が医学的に証明できる場合は12級に該当します。
そこで、以下の2点に注意する必要があります。
- 自覚症状と整合性のある画像所見があること
- 医師の適切な診断書があること
具体的には以下のとおりです。
自覚症状と整合性のある画像所見があること
一番大事なのは、MRIなどで自覚症状と整合性のある異常所見があることです。
具体的には、MRIの画像などにおいて、椎間板などの異常や、神経根の圧迫所見などが確認できる必要があります。
事故後は、なるべく早い段階でMRIなどの適切な検査を受ける必要があります。
医師の適切な診断書があること
さらに、医師の適切な診断書も必要です。
自覚症状を過不足なく記載してもらう必要がありますし、神経学的検査の結果などをいろいろ書いてもらうことも重要です。
もし不足している検査がある場合は、追加検査を実施してもらう必要がありますし、記載に不十分な点や不適切な点がある場合などは、修正をお願いしなければならい場合もあります。
(2) 弁護士ができる後遺障害申請サポート
12級獲得のために必要なポイントをご説明しましたが、独力で後遺障害認定申請の準備をするのは非常に大変です。
なるべく適正な後遺障害を認定してもらうためには、手続に精通した弁護士に依頼するのが、もっとも安心です。
たとえば、後遺障害診断書の内容チェックや、追加検査の依頼など、ご自身で対応するとなると難しそうなことも含めて、手続の全てを弁護士に依頼することができます。
自覚症状などをしっかりお聞きした上で、適切な等級認定が行われるようにサポートいたします。
面倒な加害者側任意保険会社とのやりとりも、弁護士に任せれば、煩わしさから解放されますし、適正な賠償を受けられます。
4.後遺障害12級獲得を目指すなら弁護士にお任せを
泉総合法律事務所は、これまで多くの後遺障害認定の申請手続きを行ってきました。異議申し立てにより14級から12級に等級アップした事案や、示談交渉により慰謝料を大幅に増額した事案もあります。
むち打ちで12級を獲得したい場合は、ぜひ泉総合法律事務所川越支店にご相談ください。
交通事故に精通した弁護士が後遺障害認定申請手続をサポートいたします。
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