専業主婦・パート主婦の逸失利益|算定方法の考え方
専業主婦やパート主婦の場合、交通事故被害にあっても「受け取れない補償があるのでは?」と不安になる方も多いでしょう。
実際に、フルタイムで働いていない限り、休業損害が出ないと考えている方も多くいます。しかし、これは間違いです。
主婦であっても、法律上は家事従事者として考えられ、事故の影響により家事やパートができなくなってしまった場合にはその損失を請求できます。つまり、「逸失利益」も請求できるのです。
そこで今回は、専業主婦やパート主婦が交通事故被害にあった場合の逸失利益について解説します。
このコラムの目次
1.逸失利益
まずは、逸失利益の基本的な考え方についてご説明します。休業損害との違いや主婦でも請求できるのかについても見ていきましょう。
(1) 逸失利益とは
逸失利益とは、交通事故がなければ得られたであろう収入のことを指します。交通事故に関して言うと、後遺障害が残ってしまったことにより労働できなくなった分に対する補償となります。
人身事故に遭うと、さまざまな身体のトラブルが引き起こされます。事故による負傷で、手足に障害が残ってしまう方や、むち打ち症で不定愁訴に悩まされる方もいます。
一定期間治療しても完治しないと判断した場合には、後遺障害として認定することになるのです。
後遺障害とは、後遺障害等級認定が定める基準に合致する症状・怪我があることを指します。認定を受けることにより等級が付与され、それに応じて後遺障害慰謝料が請求できるのです。
そして、後遺障害があるということは、これまで通りの働き方ができなくなったということです。労働能力の減少=収入の減少につながるため、損失に対して補償が必要というのが後遺障害逸失利益の考え方です。
また、残念ながら死亡という結果になってしまった場合にも、将来の収入を想定して死亡逸失利益というものが請求できます。
(2) 休業損害との違い
現実の収入減少 or 将来の収入減少
後遺障害逸失利益は、将来の収入減少に対する補償です。そう考えると、休業損害の一部として捉えることもできそうです。
しかし、実際は休業損害とは異なります。
休業損害とは、事故の影響で従事している仕事を休まなければいけなくなった分の損害のことです。つまり、実際に仕事に行けなかった分に対する補償を指します。
逸失利益は、将来にわたる収入減少を補償しているという点で大きく異なるのです。
ちなみに、交通事故に遭い怪我をしたため、数週間仕事を休まなければいけなくなった場合は、休業損害として1日6,100円(※なお、2020年3月31日以前の事故は日額5,700円)が受け取れます。
2週間(週休2日)休めば、61,000円(6,100円×10)が補償されます。
明らかにこれよりも多く稼いでいることが証明できれば、これ以上の金額が補償されることもあります。
専業主婦であっても、休業損害は受け取れます。ちなみに、これは自賠責保険での補償規定です。
このように休業損害と後遺障害慰謝料には、将来の収入減少に対する補償か否かという点で大きく異なります。この点を理解しておきましょう。
(3) 主婦でも逸失利益を請求することは可能
結論からいって、逸失利益は専業主婦でも請求可能です。
先に少し説明した通り、専業主婦は法律上、家事従事者として扱われることになります。家事従事者というと、「働いていない人」というイメージを持つかもしれませんが、実際は判例でも家事従事者は家事労働を行っており金銭的に評価できると考えられています。
家事をお手伝いさんや専門業者に依頼すると、お金がかかることを考えると当然の結果ともいえます。
専業主婦の方が事故に遭った場合、後遺障害が残るとこれまで通りの家事ができなくなってしまい、育児にも支障が出る可能性があります。可能であったとしても、痛みなどを堪えながら従事することになるのです。
これに対しては、逸失利益としてしっかり補償をしてもらわなければいけません。
専業主婦を想定して説明しましたが、これはパート主婦でも同様です。また、無職の方や学生であっても、将来の収入に影響がでそうであれば逸失利益を請求できる可能性はあります。
このように、主婦の方でも逸失利益は請求できますので安心してください。
2.逸失利益の相場・計算方法・用語解説
次に、逸失利益の計算方法を説明します。計算に必要な用語についても理解していきましょう。
(1) 逸失利益の計算方法
逸失利益がもらえると聞いても、実際いくらくらいになるのかイメージできないと不安になります。
そんなときによく聞く言葉といえば「相場」です。交通事故慰謝料も含めてどれくらいもらえるのか、気になる方も多いでしょう。
逸失利益に関しては、それぞれの後遺障害等級によっても異なってくるため、一概にいくらが相場ということはできません。
しかし、定まった計算方法はあるため、それを参考にご自身の逸失利益がいくらになるのかを確認していただくことは可能です。
自賠責保険によると、逸失利益の計算式は以下の通りとなります。
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失年数にあたるライプニッツ係数=逸失利益
この式に当てはめて計算していくことになりますが、これだけ見ても何を当てはめればよいのか具体的には分からないでしょう。
以下で、それぞれの言葉の用語解説を見ていきます。
(2) 基礎収入・労働能力喪失率・労働能力喪失年数
①基礎収入
まず、基礎収入とは、将来得られたであろう収入のことです。通常は実際に働いて得た年収を指します。税引き控除前の金額であることがポイントです。
専業主婦やパート主婦(女性)の場合は、「全年齢平均給与額の年相当額」が基礎収入となります。
この場合、月額27万5100円が基準となり、年収としては330万1200円が基礎収入です。
58歳以上であり、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、「年齢別平均給与額の年収」となるので注意が必要です。
②労働能力喪失率
次に、労働能力喪失率ですが、これは後遺障害等級ごとにさだめられています。14級なら5%、1級なら100%です。
ご自身が得られる予定の等級別労働能力喪失率をチェックしてみましょう。
③労働能力喪失年数
最後に、労働能力喪失年数となります。基本的には就労可能期間と考えられる67歳までの期間か、平均余命の半分と比較して多いものを採用します。
これに対応するライプニッツ係数というものを当てはめ、割り出します。
ライプニッツ係数は労働能力喪失年数がわかれば、インターネット上で探すことができますので、確認してみてください。
3.逸失利益の増額は可能!請求時期は?
次に、逸失利益の請求時期や増額が可能かについてご説明します。
(1) 逸失利益の請求時期|症状固定時
逸失利益の請求時期は、症状固定時以降となります。
逸失利益は説明した通り、将来の収入減少に対する補償です。将来にわたり事故の影響が出ると判断された後しか請求することはできません。そして、その判断すべき時期は後遺障害等級認定申請ができる症状固定時となります。
被害者の方は、なかなか治療が進まないと不安になり、「このまま後遺障害になる」と自己判断しがちです。
しかし、実際に判断できるのは担当医のみです。医師による医学的判断でこれ以上治療を続けても良くならないと判断されたときが、後遺障害として判断すべき時期となります。ご自身で焦って早める必要はありません。
また、保険会社に「そろそろ治療を打ち切ります」と言われることもあるでしょう。
実際に痛みが続くようであれば、これに従わず治療を続けることをおすすめします。任意保険会社は自己都合で早めに治療をきりあげたいと考えているケースもあるからです。
あくまで医師の判断を尊重して、症状固定時期を判断するようにしてください。
(2) 弁護士基準なら逸失利益の増額は可能
逸失利益の額を提示され、納得できない方もいるでしょう。また、実際にご自身で計算してみたところ、「この程度なのか」と落胆された方もいるかも知れません。
増額したいとお考えの方は、弁護士基準で計算されてみることをおすすめします。
実は、慰謝料や逸失利益の計算基準には3つの基準が存在します。先に紹介した基準は、自賠責保険の基準であり一番低い基準となります。
この次に高いのが任意保険会社基準です。これは公開されておらず、任意保険会社独自の基準となります。
一番高額な基準は弁護士基準です。裁判でも採用されている基準であり、弁護士に依頼した場合に採用できる基準となっています。
逸失利益に関していうと、基礎収入の考え方が変わるため、大幅な増額可能性があるといえます。
自賠責基準では、専業主婦の基礎収入は、「全年齢平均給与額の年相当額」が採用されると説明しました。弁護士基準では、女性労働者全年齢の平均賃金を賃金センサスから算出します。
ちなみに、最新統計の平成29年の女性労働者の全年齢平均賃金は377万8200円です。自賠責基準では、年間330万1200円だったので、約46万円も基礎収入がアップすることになります。
このように、弁護士基準では基礎収入の考え方が異なります。これにより逸失利益計算のベースがアップするため、増額が期待できるのです。
4.逸失利益の増額は泉総合法律事務所にご相談を
専業主婦やパート主婦の場合、逸失利益が請求できないと考えている方は非常に多いです。
しかし、実際には請求できるだけでなく、弁護士基準で計算すれば増額も期待できます。
現在、逸失利益の額にご不満がある方は、ぜひ泉総合法律事務所にご相談ください。
泉総合法律事務所では、さまざまな交通事故事件で、慰謝料や逸失利益の増額の実績があります。後遺障害認定等級に関しては豊富な知識と経験がある弁護士が揃っていますので、是非一度お気軽にご相談くださいませ。
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