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交通事故で骨折|慰謝料相場と示談交渉の際の注意点

交通事故で骨折した場合、慰謝料相場と示談交渉の際の注意点

交通事故でも、被害内容はさまざまです。怪我をせず物損事故で済む場合もあれば、軽傷事故でむち打ちになる方も多いでしょう。

一方、大きな交通事故にあった場合には、骨折などの怪我が生じやすく、入院や治療などで被害者が大変な被害を被ることになります。

交通事故における骨折は、後遺障害が発生しやすいのが特徴です。もっとも、医師であっても後遺障害があることを見逃してしまうケースがあるため、被害者自身が後遺障害申請のためにすべきことを理解しておく必要があります。

ここでは、交通事故の骨折における慰謝料相場と治療・示談交渉で気を付けるべきポイントを説明します。

1.骨折の後遺障害慰謝料の相場

まず、骨折の慰謝料額・後遺障害慰謝料額について見ていきましょう。

(1) 慰謝料の3つの基準

各種の慰謝料については3つの基準が存在し、その基準によって、慰謝料の額が大きく変わってきます。

自賠責基準

自賠責基準は自賠責保険の基準にのっとり、日額で慰謝料が定められています。入通院慰謝料は1日4,300円です。

具体的には、

  • 入院の場合、実際の入院期間×4,300円
  • 通院の場合、実際の通院日数×4,300円

となります。

任意保険会社基準

こちらは任意保険会社が独自で定めた基準であり、自賠責の基準よりは高い額に設定されています。

交通事故の相手方が加入している保険会社から示談額の提示を受けた場合は、この基準で判断された基準となるでしょう。

弁護士基準

最後に、弁護士基準です。裁判でも用いられている基準であり、被害者が受け取るべき正当な補償額といえます。上の二つの基準よりも高い金額として設定されています。

弁護士基準に照らせば、公益財団法人日弁連交通事故センター東京支部が発行している本に基準が定められています。入院期間や通院期間が長ければ長いほど慰謝料が高くなっています。

もっとも、こちらの基準で請求するためには弁護士に依頼することが必要です。
相手方と示談交渉をしていると、不当に低い価格で示談交渉を始められるケースもあります。

提示された示談額に納得できない場合は、安易に合意せず弁護士にご相談ください。

(2) 骨折の3つの後遺障害等級

骨折による機能障害や神経障害で争いが出た場合は、以下の3つの等級となるケースが多くなっています。

もちろん、内容によってはこれ以上の等級が望めるケースもありますが、代表例としてどのくらいの額になるのかをいくつかみていきましょう。

《10等級》
自賠責基準では187万円、弁護士基準なら550万円が後遺障害として請求可能です。骨折の障害内容としては、以下のようなものがあります。

  • 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
  • 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
  • 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの
  • 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
  • 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

《12等級》
自賠責基準では93万円、弁護士基準では290万円を請求可能です。骨折の障害内容としては、以下のようなものがあります。

  • 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  • 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  • 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  • 長管骨に変形を残すもの
  • 一手のこ指を失ったもの
  • 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
  • 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの
  • 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
  • 局部に頑固な神経症状を残すもの

《14等級》
自賠責基準なら32万円、弁護士基準なら110万円が請求可能です。

  • 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  • 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
  • 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
  • 局部に神経症状を残すもの

このように、障害を負った部位によって等級が異なることが分かります。

これ以外にも、等級ごとに算出する逸失利益(後遺障害がなければ得られたであろう将来の収入の補完)が認められます。こちらも同様に、基準によって大きな差が生まれます。

出典:厚生労働省障害等級表

2.骨折で後遺障害認定を受けるためのポイント

骨折が完治せず症状固定となった場合には、後遺障害等級認定を申請することができます。
等級付与を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益が受け取れることになり、損害賠償額は大幅にアップします。

では、交通事故で骨折した場合、後遺障害認定を受けるために気をつけるべきポイントを見ていきましょう。

(1) 完治または症状固定まで治療を続ける

まず、大切なことは症状固定時までしっかり病院に通い、治療を行うことです。

骨折でも比較的軽い診断結果の場合は、早く家に帰ることができるケースもあります。しかし、病院に通うのが面倒になり、通うこと自体をやめてしまうと、後々慰謝料が少なくなる・後遺障害診断書がおりないなど、困った結果につながります。

必ず、医師から完治と言われるか「症状固定」と言われるまで通うようにしましょう。

(2) 辛抱強く治療を続ける

手足の骨折などの怪我の場合、入院治療が必要になることや、家に帰っても普段通りの生活ができないため、心身ともに負荷がかかりやすい状況となります。

骨折の場合は、骨折した部位にもよりますが、しっかりと癒合するまでに時間がかかることが多くなっています。具体的には、数ヶ月〜半年、長い場合には1年以上かかるケースもあります。

こればかりは、骨折の内容によって変わってくるため、担当医に完治または症状固定までにどれくらいの時間がかかるのかを尋ねてみると良いでしょう。

大切なことは、医師の指示に従って治療を続けることです。前に見た通り、治療期間や通院頻度によって入通院慰謝料の額も変わってきます。

(3) 正しい検査を受ける

骨折の場合、レントゲン等の客観的証拠から確認しにくい障害が残るケースがあります。神経障害などもその代表例です。

医師から後遺障害ではないと言われたとしても、痛みや違和感、可動域の制限等が残る場合は、後遺障害認等級認定を受ける準備をしましょう。詳しくは、弁護士にご相談することをおすすめします。

このように、骨折治療では何点か被害者自身が気にかけるべきポイントがあります。後々面倒なことにならないためにも、治療中から気をつけるようにしましょう。

3.後遺障害となる骨折の種類

最後に、骨折と後遺障害について説明します。骨折で残りやすい障害と等級内容について解説します。

(1) 後遺障害が残る骨折|短縮・変形・機能・神経

骨折は残念ながら完治が難しく、後遺障害として多い怪我の1つです。障害事例としては、①短縮障害、②変形障害、③機能障害、④神経障害の4つがあります。

短縮障害

骨が折れてしまうことにより、片方の手足が短くなってしまうことがあります。そうすると、生活に支障が出てしまいますので、短縮障害として後遺障害を認定します。

短縮された長さによって後遺障害の等級は変わってきます。等級としては、8等級、10等級、13等級などがあります。

変形障害

骨折後に骨がしっかりと癒合したものの、当初の形とは異なった形に変形してしまうことがあります(偽関節)。これを変形障害として後遺障害認定しています。

癒合途中で、癒合が完全に行われなかった場合(癒合不全)も変形障害として診断されます。

等級としては、7等級、8等級、12等級などがあります。

機能障害

骨は癒合したものの、動かすと可動域に支障がでてしまうことがあります。この場合は、機能障害として認定されます。

人工関節等を入れたケースでも、機能障害が認められることがあります。

等級としては、1等級、5等級、6等級、8等級、10等級、12等級など多岐に渡ります。

神経障害

最後に、神経障害です。骨が癒合した後でも、痺れや痛みなどの神経症状が出てしまうことがあります。これが治らない場合は、神経障害として後遺障害認定されるのです。
等級としては、12等級、14等級を受けることが多いでしょう。

このように、骨折の後遺障害には多くの障害が残る可能性があり、後遺障害等級もさまざまです。

(2) 後遺障害等級認定が難しい機能障害と神経障害

短縮障害や変形障害は、画像から明らかに障害を判断できるものが多く、これは争いになりにくい後遺障害といえます。

しかし、機能障害や神経障害は一見して判断することが難しく、後遺障害等級認定が難しいケースといえるでしょう。

可動域に関する障害では、基準に達しており、かつレントゲンで外傷が確認できる場合は最低でも10級か12級が認定される可能性が高いといえます。
しかし、画像で確認できない場合は、後遺障害として非該当の結果になってしまうこともあります。また、基準に達していない場合にも、機械的に非該当の結果になってしまうでしょう。

神経障害も外形から判断できるものでない場合は、14等級か非該当となるでしょう。

どちらにしろ、等級審査はすべて書面審査です。医師の診断とレントゲン、CTなどの画像が大変重要となります。

被害等となった場合は、異議申し立てをすることもできますが、審査は非常に厳しいものです。不安が残る方は、申請前に弁護士にご相談されることをおすすめします。

4.骨折の後遺障害等級認定申請は弁護士にお任せを

骨折の後遺障害は見逃されがちです。後遺障害申請時にレントゲン等の所見から客観的な障害が判断し難い場合には、弁護士にご相談の上、万全を期して等級申請に望むことをおすすめいたします。

後遺障害等級申請に関して疑問・ご相談がある方は、ぜひ泉総合法律事務所にご連絡ください。知識・経験ともに豊富な弁護士が全力でサポートいたします。

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