後遺障害非該当でも示談金はもらえる?認定のために必ずすべきこと
「後遺障害等級認定申請をしたが、非該当の通知が来た」
交通事故によって大怪我をすることも少なくなく、中には後遺症を負ってしまうこともあるでしょう。
しかし、後遺障害等級認定申請を行ったにもかかわらず、書類の内容等によっては非該当という結果になってしまうことがあります。
実際にむち打ちによる痛みや障害が残っているのにもかかわらず、等級認定結果が非該当という結果には納得できないというお気持ちがあることでしょう。
今回は、非該当の具体的な理由、非該当になった場合に受け取れる賠償金、非該当になった場合の対処方法(異議申し立て・裁判)などについて説明していきます。
このコラムの目次
1.非該当になった具体的理由
ご自身で必要書類を揃え、しっかりと準備して申請したのにもかかわらず、後遺障害認定結果が「非該当」になることがあります。
実際に、「非該当」の結果を機に、弁護士へ相談に来られた方もいらっしゃいます。
また、非該当以外にも、「思っていた等級よりも低かった」というのはよくあることです。
実際の非該当の理由としては、以下のようなものが考えられます。
- 後遺障害認定や自覚症状の根拠となる医学的所見があると言いがたい
- 将来において永続的に続く障害とはいえない
- 画像から客観的に障害が確認できない
- 交通事故との因果関係があるといえない
このような理由から、非該当という結果になってしまったものと考えられます。
むち打ち等によって後遺症が残っているにもかかわらず、後遺障害等級認定が得られないこともあるのです。
2.非該当になったら慰謝料/示談金はもらえる?
後遺障害等級認定結果が非該当だった場合、それでもお金(損害賠償金・慰謝料)をもらえるのかどうか不安に思う方が多いと思います。
認定結果が非該当でも、治療費や入通院慰謝料は支払ってもらえます。
しかし、非該当の場合、後遺障害慰謝料(後遺障害が残ったことに対する精神的損害)と、逸失利益(後遺障害が残ったことにより将来減る収入)を受け取ることができませんので、最終的に受け取れる金額は等級認定がされた時よりもかなり低くなってしまいます。
非該当の場合でも、後述する裁判により、賠償金、慰謝料や示談金が増額できる可能性はあります。
この場合は、もちろん弁護士への依頼が必須となるでしょう。
3.非該当になったらどうすればいいの?
「後遺障害等級認定結果が非該当でした。結果に納得がいきません。認定結果を変えられないのでしょうか?」
後遺障害等級認定手続き自体は、すべて書類審査です。該当すると考える等級に対し、実際にその医学的根拠があるのかを証拠資料等から調査機関が判断します。
もっとも、任意保険会社に手続きを任せてしまう「加害者請求」では、任意保険会社にとって有利な医学的資料を添付される可能性も否定できませんから、これが認定結果に影響を及ぼすこともあります。
思っていたより等級が低かった場合、そのまま諦めてしまわないことも重要です。
非該当になってしまったり、納得のいく認定結果とならなかったりした場合には、以下のような対応方法が考えられます。
(1) 異議申し立て
後遺障害等級認定申請の異議申し立ては、後遺障害認定結果に対する不服を認定機関に表明し、認定結果の変更を求める手続きとなります。
異議申し立てに回数制限はありません。何度でも申し立てを行うことができます。ちなみに、ご自身で行う場合、申し立て費用はゼロです。
もっとも、認定結果を覆す根拠もなく申請しても、手間が無駄になるだけです。異議申し立てを成功させるためには、専門家の協力が不可欠です。
認定結果を覆すだけの必要書類や医学的資料を揃えて、再度申し立てを行うという方法をとらなければいけません。
(2) 裁判
他には、裁判に訴える方法もあります。
異議申し立てが認められなかった場合の他、異議申し立ての結果に納得がいかなかった場合も裁判が可能です。
裁判では、実際の認定結果を争います。ただし、裁判の結果、等級が上がることもありますが、自賠責保険会社への異議申し立ての結果と変わらないものとなる可能性が高いでしょう。
決着は和解が多くなっています。
4.異議申し立て・裁判をするなら弁護士に相談を
異議申し立てが認められない場合には、後遺障害慰謝料や逸失利益が請求できません。また、等級認定の結果が低い等級だった場合には、後遺障害慰謝料が低くなってしまいます。
そのため、被害者としては、何としてでも納得のいかない認定結果を覆したいと思うことでしょう。
しかし、等級結果を覆すのは大変です。一般的に等級結果が覆る確率の相場は10%以下と言われています。
そのため、非該当になった理由、希望等級よりも低くなってしまった理由をしっかりと検討し、これを覆す医学的資料を集めることで等級結果を覆す確率を高くすることが必要です。
被害者だけでも申し立てを行うことは可能ですが、医学的に見て不服を基礎付ける資料をご自身で集めなければいけません。
しかし、弁護士に任せれば、これらの手続きを被害者ご自身がする必要はなく、心身に対する負荷を抑えることができます。
異議申し立てをご検討の際は、ぜひ泉総合法律事務所にご相談ください。後遺障害等級認定申請の実績も豊富な弁護士が揃っており、過去にも解決事例があります。
ご相談者様一人ひとりに合わせて適切なアドバイスをさせて頂きます。
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