交通事故後の治療費を正しく受け取るために
交通事故の被害者になってしまった場合でも、「忙しくて病院に行く時間もないし、軽症だから大丈夫だろう」などと、すぐに病院にいかずに済ませてしまうケースが見受けられます。
しかし、怪我をしているのに病院に行かずにいれば、症状が悪化することも考えられます。
その上、事故後しばらく経ってから病院で治療を受けた場合は、その症状が交通事故によって生じたものであることを証明できなくなってしまう恐れもあります。
事故によって生じた怪我であることが証明できなくなってしまえば、加害者側の保険会社からその治療費の支払いを受けられなくなることもあります。
ここでは、正当な治療費の支払いを受けるために、交通事故に遭った場合のすぐに病院に行くことの必要性や、正しい治療の受け方などを見ていきます。
このコラムの目次
1.交通事故直後の正しい対応
(1) 病院へ行き診断書を警察に提出(届け出)
交通事故によって怪我をしてしまった場合、まず病院に行って医師の「診断書」を発行してもらいましょう。
そして、その診断書を持って、できるだけ早く、事故を取り扱う管轄の警察に届け出をします。
警察においては、人身事故であれば実況見分調書を作成しますが、物損事故では実況見分調書を作成しないという取り扱いをしています。
この実況見分調書は、後に、被害者が加害者側と過失割合などで争いになったときに、状況を説明する強力な証拠になるものです。
また、事故直後は病院に行かなかったとしても、後で怪我に気が付いた場合は、すぐに病院にいって医師の「診断書」をもらい、警察に人身事故として届け出ておきましょう。
事故からあまり日数が経過していなければ、事後的でも、警察も人身事故として受け付けてくれる可能性があります。
交通事故は何科に行くべきでしょうか。
交通事故で病院に行く場合は、人身事故等の外傷である場合が高いです。そのため、整形外科で治療することをお勧めします。
一方、整骨院や接骨院の先生は医師ではなく、柔道整復師です。そのため、診断書が出ません。そういう意味でも整形外科へ行くことをお勧めします。
(2) 治療の重要性
交通事故で怪我をしてしまった場合、痛くなくてもできるだけ早く病院に行って、治療を始めることが重要です。
そして医師には、気になる症状があったら、早めに全て伝えることが大切です。
なぜなら、交通事故からしばらく経過してから受診したり、数か月経過してから新たな症状を訴えたりした場合には、交通事故と怪我との因果関係が証明しにくく、争いになる恐れがあるためです。
交通事故と怪我との因果関係がないと判断された場合には、加害者側の保険会社から治療費の支払いを拒否されることもあります。
2.治療費の負担や打ち切りの問題点
(1) 治療費の負担
交通事故による怪我の治療をした場合、病院代等の治療費は、誰が負担することになるのでしょうか。
加害者が保険会社に加入していれば、最終的には加害者側の保険会社が負担することが多いです。
原則として、当面の費用は怪我をした被害者自身が支払い、被害者はその病院から領収証などを受け取り、後日加害者側の保険会社に請求します。
保険会社は示談が成立しないと賠償金を支払えないものなので、その支払いまでには時間がかかることが多いからです。
とはいえ、交通事故の怪我の治療は長期化することが多く、被害者の負担も大きなものになります。そこで、実際は保険会社が入通院先の病院に直接医療費の支払いをする「一括対応」を行うことが一般的です。
ちなみに、加害者が保険会社に加入していない場合には、加害者が直接被害者に払うことになります。
(2) 保険会社による治療の打ち切り
交通事故の怪我で治療を続けていると、事故から3か月~6か月経過した頃に、加害者側の保険会社から、そろそろ治療を打ち切ってほしいと言われることがあります。
これは、保険会社側も、際限なく治療費を負担するわけにはいかないので、一般的に治療を打ち切ってもよいと考えられる時期に治療をストップするように求め、一括対応を打ち切るというものです。
しかし、怪我の程度は個々で違うので、一般的な治療期間より長く治療を継続した方が良い場合もあります。
この場合に、保険会社から言われたからといって、治療を打ち切ってしまえば、症状が悪化、又は治らない恐れも生じます。
また、入院や通院期間によって、算定される慰謝料の金額が減ることにつながったり、やむを得ず通院を再開した場合であっても、その治療費は自費で負担しなければならなくなったりしてしまいます。
ですから、正しい治療を受けるためには、保険会社に治療の継続を認めてもらうように交渉する必要があります。
ただ、本人が言っただけでは、保険会社も認めない場合があるので、そういった場合には、交渉の専門家である弁護士に相談すると良いでしょう。
3.治療費として請求できるもの
前述のように、治療費は一括対応により任意保険会社が病院に支払うことが多いのですが、その一括対応を受けるためには、治療費が必要かつ相当な範囲の治療のための費用として認められるものでなければなりません。
(1) 健康保険がきく治療
健康保険がきく治療とは、病院で健康保険証などを提示すれば、加入している健康保険組合が本人に代わって、実際の治療費の7割又は8割を負担するものです。
この場合、本人は、2割又は3割の支払いで済むことになりますが、ここで支払った費用は、原則として保険会社で治療費として認められるものになります。
(2) 健康保険がきかない自由診療
交通事故によって受けた外傷の治療は、病院では自由診療扱いになることも多いとされています。
しかし、本来は、健康保険が利用できる場合もあるので、確認しておいた方が良いでしょう。
健康保険がきかない自由診療においては、医師が医学的に不必要な診療を行う過剰診療や必要以上に丁寧な診療を行う濃厚診療につながる可能性もあります。
そういった過剰診療などは、被害者が治療費として保険会社に請求しても、一部しか治療費として認められない場合があります。
また、入院中の特別室の個室料や差額のベッド代は、医師の指示や傷害の程度や病院のベッド数の問題などの特別な理由があった場合にのみ、認められうるものです。
鍼灸やマッサージなどについては、医師の指示があって、その行為が治療に有効である場合には、原則として保険会社で治療費として認められます。
ただ、これらの治療を受ける場合には、受ける内容や期間についても医師の指示を受けておきましょう。
4.治療費のお悩みも泉総合法律事務所へ
以上、交通事故に遭った場合、すぐに病院に行くことの重要性や正しい治療の受け方などをみてきました。
交通事故に遭い、怪我をした場合には、どんな理由があってもできるだけ早く病院にいくべきです。そして、医師には症状を全て伝え、交通事故と症状との因果関係を証明できるようにしておきたいものです。
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