交通事故 [事例4]

突然の休業損害の打ち切り⇒交渉、休業損害が認められ320万円を獲得

50代男性
主な症状損害賠償金
外傷性頚部症候群、腰椎捻挫、右肩関節捻挫 320万円を獲得

背景

Aさんは自動車を運転していました。交差点にて右折待機をしていたところ、前方からセンターラインオーバーで走行してきた対向車に衝突され、Aさんは肩関節捻挫などのケガを負ってしまったという事案です。
その後、Aさんは治療に専念していましたが、突然、相手方保険会社から「休業損害の支払を打ち切ります」と伝えられてしまいました。Aさんは「休業損害の支払を打ち切られてしまっては、今後の生活はどうしたらよいのか」と不安に感じ、当事務所へご相談にいらっしゃいました。

対応

治療終了後、後遺障害等級の申請を行い、後遺障害等級14級が認定されました。結果、傷害慰謝料や逸失利益、そして後遺障害慰謝料については、Aさんにとって不足ない金額を得ることができました。ただ、休業損害に関する支払い打ち切りについては、相手保険会社と交渉しましたが、その点は覆りませんでした。
そこで当面の生活費を確保すべく、労災適用の申請をするようAさんにお願いして、結果、申請が認められ労災から休業給付を受けることができ、当面の生活費をそれで賄うことができました。
労災適用申請が認められたため、主治医による「療養が相当である」との診断書などを根拠資料に、休業損害の打ち切り後の期間について、再度、相手方保険会社に要求しました。

結果

主治医による診断書提出などが功を奏し、休業した全ての期間における休業損害補償を受けることができました。結果、最終的に示談金320万円を獲得することができました。

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