交通事故に遭った専業主婦……休業損害は請求できる?

忙しい朝は、通行する人も車も自転車も皆急いでいます。そんなときこそ、交通事故が起きやすいです。
主婦の方でも、パートに行く途中に事故に遭ったという方はたくさんいらっしゃいます。
交通事故被害に遭うと、身体や家族の心配はもちろん、収入面の心配も深刻です。フルタイムで働いていなくとも、パートやアルバイトの収入がなくなると生活は苦しくなってしまうでしょう。
実は、事故の影響でパートを休まなければいけなくなった場合、休業損害というものがもらえるというのはご存知ですか?これは専業主婦であっても同じです。できる限り保障を受け取り、安心した生活を送りましょう。
今回は、主婦が交通事故に遭った場合の休業損害についてご説明いたします。基本的な内容から、実際にどのくらいの額がもらえるのかまでご説明します。
このコラムの目次
1.休業損害の基本
休業損害は専業主婦でも受け取れるものなのか?
まずは、休業損害の基本について学んでいきましょう。専業主婦でも受け取れるのかについても詳しくご説明します。
(1) 休業損害とは
「交通事故被害に遭ったら、治療費や慰謝料が受け取れる」
皆さんご存知の通り、交通事故の被害者になってしまった場合、加害者や任意保険会社から事故に関する保障を受け取ることができます。
しかし、多くの方がご存知である治療費や車の修理費、慰謝料だけが損害賠償金の中に含まれるのではありません。この中には、休業損害というものも含まれています。
休業損害とは、事故被害により働けなくなった分の損害を保障するもののことです。一般的には、サラリーマンや個人事業主、経営者の方など、働いている方も生活を保障するための保障となります。
交通事故のけがが原因で働けないと、その分生活費が減ってしまうだけでなく、会社にも迷惑をかけてしまうことになります。このような不利益についても、事故による損害として加害者が負担すべきだと考えられています。
つまり、休業損害は、事故がなければ得たであろう収入を保障しましょうというものです。
もっとも、休業損害はずっともらえるというものでもありません。怪我が完治するか、医師から症状固定と診断されるまでの期間のみもらえる保障となります。
(2) 専業主婦に休業損害は認められる?
休業損害は働けなくなった分の収入を保障するものだとご説明しましたが、そうすると次の疑問が湧いてきます。
確かに、専業主婦の方は家の外で働いてお給料をもらっているわけではありません。
しかし、専業主婦の方は、家庭内で掃除や食事などの家事、子どもや家族の世話を行い、家族を支えていることでしょう。実は、このような専業主婦の家庭の仕事は、法律上家事労働として考えられています。そのため、専業主婦でも事故の影響で家事ができなくなってしまった、あるいは困難になってしまった場合には、休業補償が得られるのです。
判例でも、家事は外部の人に委託した場合には金銭を払わなくてはいけないものであるということを根拠に、家事労働として金銭的に評価できると判断しています。
専業主婦以外でも、パート主婦やアルバイト中の学生なども、休業損害保障の対象となります。対象とならないのは、年金受給者や働いていない学生、不動産で家賃収入を得ている方などです。これらの方は、事故による収入面の影響を受けないと考えられているからです。
2.休業損害の計算方法
次に、休業損害の計算方法についてご説明いたします。基本的な自賠責保険の計算方法で、1日いくら受け取れるのかも見ていきましょう。
(1) 休業損害は基礎収入と休業日数で計算する
では、休業損害はどのように計算するのでしょうか。
休業損害を計算するには、基礎収入と休業日数を知らなければいけません。
①基礎収入
まず、基礎収入とは、休業損害を計算するために基本とすべき収入額のことです。サラリーマンなど現実に収入をえている方は、その年収を基礎収入とするのが基本です。
他方、専業主婦の場合は、家事労働です。これは実際にお給料をもらっているわけではないので、計算ができません。
そんなときのためにあるのが賃金センサスというものです。年齢、学歴、性別、企業規模などから平均年収を見つけることができる公的な統計データです。
専業主婦の場合は、基礎収入を賃金センサスから割り出すことになります。
②休業日数
次に、休業日数とは、事故により仕事を休まなければいけなくなった日数のことです。実際上は、入院日数や通院日数によって判断することになります。
一見わかりやすいように思いますが、休業日数は争いが出やすい項目の1つでもあります。というのも、休業日数とされるすべての日が100%休業としてカウントされるわけではないからです。
治療が進むにつれ、動ける日も増えていきますが、その分を休業とカウントせず、70%休業というように判断することがあるのです。これは家事労働でも同じです。「事故後1ヶ月は100%休業だが、残りの1ヶ月は50%休業」というように、パーセンテージで休業日数を判断していきます。
(2) 休業損害の3つの計算方法
計算するには、基礎収入と休業日数の両方が必要になるということはわかりました。では、実際に計算するにはどのような計算式を使うのでしょうか。
実は、休業損害の計算方法には、3つの種類があります。これは慰謝料と同じ種類なので、もしかすると皆さんきいたことがあるかもしれません。
それは、①自賠責基準と、②任意保険会社基準、③弁護士基準(裁判基準)、の3つです。
①自賠責基準
自賠責基準は、慰謝料計算では一番低い基準を採用しています。休業損害についても同様に考えてよいでしょう。
もっとも、自賠責基準は基礎収入が1日5,700円とわかりやすくなっているため、基本の額として認識しておくべきでしょう。
②任意保険会社基準
次に、任意保険会社の基準です。自賠責の基準よりは少し高い基準を採用しているとされていますが、各保険会社によって異なる計算式・あるいは表を用いており、非公表となっています。そのため、実際の額は表示できません。
もっとも、被害者が実際に提示された価格から中間に位置する基準であるとされています。
③弁護士基準(裁判基準)
最後に、弁護士基準です。弁護士基準は、弁護士に依頼した場合に、利用される基準であり、裁判でも用いられている基準です。3つの基準では一番高額な計算式であり、慰謝料額・休業損害額も高くなります。
ちなみに、休業損害と慰謝料で別の基準を利用することはできません。基本的にはどれか1つの基準に統一して計算されます。
(3) 自賠責基準で専業主婦の休業損害を計算
では、実際の専業主婦の事例から休業損害を計算してみましょう。
自賠責保険の基準
基礎収入(5,700円)×休業日数=休業損害
自賠責は、1日5,700円を基礎収入として計算しますが、実際の給料等がこれ以上の額であることが証明できれば19,000円まで増額できます。専業主婦は5,700円で計算します。
【ケース1】専業主婦 35歳 短大卒
1ヶ月の入院、2ヶ月の通院治療(通院16回)
- 1ヶ月目は100%休業 5,700円×30= 171,000
- 2ヶ月目は、70%休業 5,700円×70%×30= 119,700
- 3ヶ月目は、40%休業 5,700円×20%×30= 34,200
合計 324,900円
専業主婦で3ヶ月入院治療を行った場合は、35万9,100円の休業損害が認められることがわかりました。
実際は、どの程度休業したかという%の面で争いが出ることもあります。ご自身で計算する際の参考にしてみてください。
3.パート主婦の休業損害を計算
次に、弁護士基準について詳しくご説明します。今度はパート主婦の場合にどれくらいの保障になるのかも見ていきます。
(1) 弁護士基準の休業補償
「弁護士基準で計算する場合、どんな計算式になるのですか?」
次に、弁護士基準の休業補償の計算方法をご説明します。弁護士基準では以下の計算式で計算していきます。
弁護士基準の休業損害計算式:1日の基礎収入×休業日数
1日の基礎収入は、現実の収入か賃金センサスを目安とします。現実の収入に関しては、事故前3ヶ月間の平均収入を算出し、基礎収入とします。
主婦は、賃金センサスで計算し、パート主婦は賃金センサスと実際の収入の多い金額の方で計算します。賃金センサスでわかった年収を365日で割り、1日の基礎収入を計算します。
先ほどのケース1の専業主婦の例を計算してみましょう。平成29年度の賃金センサスでは、年収391万6,100円なので、1日あたりは10,729円となります。
【ケース2】専業主婦 35歳 短大卒
1ヶ月の入院、2ヶ月の通院治療(通院16回)
- 1ヶ月目は100%休業 10,729円×30= 321,870
- 2ヶ月目は、70%休業 10,729円×70%×30= 225,300
- 3ヶ月目は、40%休業 10,729円×20%×30= 64,380
合計 611,550円
自賠責基準では35万9,100円だったのが、弁護士基準では67万5930円となりました。大きく休業損害の額が変わっているのがわかりますね。
(2) パート主婦の休業損害を計算してみよう
「パート主婦と専業主婦では、休業損害の額は変わるのですか?」
パート主婦の場合は、実際の収入と賃金センサスを比較して大きい額の基準を利用するため、実際の補償額は異なってきます。
専業主婦の例と同じように、パート主婦の例で休業損害を計算してみましょう。
【ケース3】専業主婦 35歳 短大卒
1ヶ月の入院、3ヶ月の通院治療(通院16回)
1日6時間パートをしていた場合で、東京都最低賃金958円と仮定する。事故で60日働けなかったことを想定。
- 自賠責基準
5,700円×60=342,000円 - 弁護士基準
実際の事故前3ヶ月の平均1日の収入 958円×6=5,748円
賃金センサス 1日あたり10,729円
10,729円×60=643,740円
このように、パート主婦と専業主婦によっても計算方法は変わってきます。皆さんも一度計算してみてください。
4.休業損害の額に納得できないなら弁護士に相談を
専業主婦でも休業損害は保障されます。これは、パートをしていても同じです。原則として、働いていない場合は休業損害を受け取ることができませんが、専業主は家事労働として認められているのです。
加害者側の任意保険会社に一括対応で任せていた場合、休業損害の額を提示され納得できない方もいらっしゃると思います。実際の見積もりをみて、「なぜこれだけなの?」と疑問に思われた方もいらっしゃるでしょう。
そんなときこそ、弁護士にご相談ください。
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