強制性交等罪の慰謝料はいくら?
強制性交等罪は、性犯罪の中でも非常に重大な犯罪です。強制性交等罪を犯してしまった方は、これを深く反省し今後同じことを繰り返さないようにする必要があります。また、被害者に対して誠心誠意に謝罪する必要があります。
強制性交等罪を犯した方は、被害者に慰謝料を払うことになります。この慰謝料はどのくらいかかるのでしょうか?ここでは、強制性交等罪の慰謝料について解説します。
このコラムの目次
1.強制性交等罪とは
強制性交等罪は、かつては強姦罪とされていました。平成29年の刑法改正により、犯罪の名称と内容が変わりました。これについて最初に確認しましょう。主な変更点は以下の通りです。
- 強姦罪の実行行為は「姦淫」(性交渉の意味)だったが、これが「性交」だけでなく、「肛門性交」、「口腔性交」となった。
- 「姦淫」以外の行為が含まれ、被害者に男性が含まれるようになった。
- 強姦罪の罰則は3年以上の有期懲役だったが、改正により、強制性交等罪の罰則は5年以上の有期懲役となり、厳罰化された。
- 強姦罪は親告罪(被害者の告訴がない限り、検察官は事件を起訴して有罪判決を得ることができない)だったが、改正によりこの制度は廃止され非親告罪となった。
強制性交等罪は以下のように規定しています。
刑法177条「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」
被害者が13歳以上の場合には暴行・脅迫を用いて性交等をする必要があります。他方、被害者が13歳未満の場合には暴行・脅迫を用いなくとも、性交等をした場合には強制性交等罪が成立します。
強制性交等罪と同じ性犯罪に、準強制性交等罪があります。
刑法178条2項「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。」
これは睡眠薬を相手に飲ませる、酒を飲ませて酔っぱらわせるなどして性交等をした場合などに成立します。刑罰は強制性交等罪と同じとなっています。
2.強制性交等罪における慰謝料
ここでいう慰謝料とは、示談の際に被害者の精神的苦痛に対して支払う金銭を言います。
(1) 示談とは
示談とは、当事者間で行う合意で、事件を解決済みとするものです。示談では、加害者が被害者に示談金を支払い、被害者は加害者を許す旨の合意をし、これを示談書に記載することになります。
示談の成立により、当事者間では事件が解決したという事になります。示談書等を検察官に提出することで、加害者は刑事手続きで不起訴処分となる可能性が高くなります。
(2) 示談金と慰謝料の関係
違法な行為で他人に被害を与えた者は、被害者の損害を賠償する義務を負担します。
示談では、当事者によって、この損害賠償義務の有無・金額・支払方法が合意されます。合意で決められた損害賠償金のことを「示談金」と呼びます。
損害の内容には、①所有物を破壊されたり、金銭を奪われたり、怪我で治療費を支出させられたりといった経済的な損失(財産的損害)もあれば、②違法行為によって受けた精神的なダメージ(精神的損害)もあります。精神的損害に対して支払われる賠償金を特に「慰謝料」と呼びます。
つまり、慰謝料は示談金の一内容です。
(3) 強制性交等罪の示談金と慰謝料
強制性交等罪を犯した場合、加害者が支払う示談金は慰謝料だけではありません。
たとえば犯行に際して被害者の服を破ったり、被害者の物を壊したりした場合、これらの財産的損害を補償する金銭を支払わなければなりません。
また、暴行行為で被害者が怪我を負い、治療や入院が必要となったケースでは、治療費、通院交通費、入院雑費、休業損害なども支払わなくてはなりません。
これらの損害は高額になりやすく、さらに、重傷を負わせてしまえば、後遺障害による逸失利益も負担する場合があり、数百万円から数千万円単位となってしまうこともあるのです。
示談金における慰謝料の額は、当事者間の合意で決まりますので、慰謝料相場を明言するのは難しいです。
示談金の慰謝料額を左右する事情をあげてみましょう。
①被害者の被害感情
示談は交渉ごとですから、被害者の被害意識が強く、加害者に対する処罰感情も強ければ、要求する慰謝料も高くなります。
②犯行内容の悪質性
犯行の計画性、暴行・脅迫行為の内容と程度、長時間にわたる執拗な犯行か否か、犯行後の口止め工作の有無などから、加害行為が悪質であるほど、慰謝料は高額化します。
③結果の重大性
強制性交等罪では、加害者がその目的を遂げるために、相手の抵抗を著しく困難にするほどの強度の暴行が加えられる例が多くあります。怪我をして治療のために入通院すれば、その期間に応じた慰謝料(入通院慰謝料)が加算して請求されます。
さらに、被害者が重傷を負って深刻な後遺障害が生涯残ったり、PTSDを発症するケースも珍しくはなく、その場合は後遺障害慰謝料も加算されます。
④加害者の経済力
加害者に、「大きな出費に代えてでも刑事処分を軽くしたい」という気持ちが強くあり、現実に支払能力があるときは、被害者の要求に応じて高額な慰謝料で合意する傾向となります。
このように慰謝料は事案ごとの事情に大きく左右されます。
ごく大雑把に言えば、100万円程度から500万円程度までの間におさまる事案が多いと思われます。
3.強制性交等罪を犯してしまったら
強制性交等罪を犯してしまったらすぐに弁護士に相談すべきです。
(1) 長期の身体拘束を回避する
強制性交等罪を犯した場合、捜査機関に逮捕される可能性が高いです。逮捕された後、勾留されると最大で23日間も身体拘束される可能性があります。
加えて、検察官が起訴の判断をした場合、保釈が認められない限り、起訴後も勾留が続きます。
これを回避するためには、弁護士に身体拘束から釈放してもらう弁護活動を行ってもらう必要があります。
弁護士は、被疑者に証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを検察官や裁判官に主張して、勾留や勾留期間の延長を阻止する活動を行います。また、被害者との示談交渉も行ってくれます。
(2) 示談交渉を弁護士に任せる
示談が成立すると、被疑者が身体拘束から解放されたり、検察官が起訴の判断を控えたりします。非親告罪であっても、性犯罪は被害者の意志を尊重する運用がなされているからです。
また、検察官が起訴の判断をして裁判となった場合でも、示談が成立していれば、執行猶予付きの判決を得ることができる可能性が上がります。
しかし、被疑者がすでに身体拘束されていた場合、自ら示談交渉をすることができません。
そもそも、強制性交等罪の場合、精神的ショックと恐怖心から、被害者は加害者やその家族、知人など関係者と会うことを拒みます。
仮に、加害者やその家族、知人などとの直接交渉に被害者側が応じてくれたとしても、話合いがこじれれば新たな紛争となり、かえって加害者側に不利な事情として検察官、裁判官に考慮されてしまう危険があります。
そのため、自分自身で示談交渉をするのは現実的ではありません。刑事弁護に精通した弁護士に示談を依頼するのがベストでしょう。
4.まとめ
強制性交等罪を犯した方といえども、真摯に反省し、更生する気持ちがあるなら、不利益な処分は最小限に抑えなくてはなりません。弁護士は、被疑者の味方です。
上に説明した弁護活動だけでなく、被疑者と面会し、これからの手続きの流れや処分の見通しについて依頼者に説明し、さらに、取り調べに対応する際の注意点などもアドバイスし、被疑者の不安な気持ちを取り除いてくれます。
強制性交等罪を犯した方やその家族の方は、刑事弁護経験豊富な泉総合法律事務所の刑事事件弁護士にご相談ください。
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