パチンコ・キャバクラなどの遊興費で借金510万円⇒破産申立で全額免除
自己破産 | 借金総額 |
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自己破産 | 510万円 ⇒ 0円 |
背景
当初Aさんは、自身の収入の範囲内でパチンコをしていましたが、次第に借金をしてまでパチンコにのめり込むようになりました。さらに、パチンコ以外にもキャバクラにはまってしまい、それら遊興費を工面するために借金を増やしていきました。
借金総額が500万円を超えた時点で、「もう返済するのは無理だ」と諦めてしまい、借金を放置するようになりました。
そうしたところ、貸金業者から訴訟を起こされてしまいました。しばらくの間、そのまま放置していましたが、訴訟が終結する間際になって「このまま放置しておくのはマズいのでは?」と不安に感じたAさんは、当事務所へご相談にいらっしゃいました。
対応
借入理由の大半が遊興費だったため、破産・管財事件での受任となりました。
Aさんは、「遊興費による借金が本当に全額免除されるのか」と半信半疑であり、非常に不安そうでした。
そこで、弁護士から「借金理由がきちんと克服されており、借金行為について深く反省している態度を示すことができれば、免責を受けられる」と説明して、Aさんにご理解いただきました。
その後、破産手続の準備を進め、無事に破産申立を行いました。その後、選任された管財人へ連絡を取り、給料差し押さえ停止手続を大至急行って貰えるようお願いしました
合わせて、Aさんの反省の姿勢を強くアピールしました。
結果
一度だけ、給与差し押さえを受けてしまいましたが、その後の差し押さえは回避することができました。また、Aさんの反省の態度が管財人に認められた結果、Aさん名義の借金510万円についても、無事に全額免除されました。